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市が運営する自転車駐輪場でのパンクについて

市が運営する自転車駐輪場を利用しています。工事のため、3ヶ月前くらいから仮設駐輪場が設置されていたので、そちらに止めていました。昨日の朝も仮設駐輪場に止めていたのですが、夕方にはなくなっており、辺りを見回したところ、「利用は3/31まで」と書かれたA4くらいの張り紙を見つけ、今日は4/1だったから移動されてしまったことに気づきました。その後200メートルほどはなれた駐輪場に移動された自転車を見つけました。その自転車の状態がひどく、後輪に3センチくらいの穴があいてて、チューブまで破れてひどい状態でした。無理やり引きずって移動した跡が明確だったのです。修理代3,900円かかってしまいました。 仮設駐輪場の利用期間を過ぎていたとは言え、市へは利用料金も払っていますし、自転車の修理代を支払ってもらえないかと、市に電話してみたところ、市では警備会社に委託しているので警備会社から連絡させます。と言われました。今は警備会社からの連絡待ちです。 このような場合、市、または警備会社から修理代は請求できますでしょうか?ご意見をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

まずは、あなたの「失態」が一つあります。 それは、パンクの状態を確認した時、警察署に届けて、被害の状況を写真撮影なりして置かなかったことです。 すでに、修理をしてしまった。と、いうことになると、「証拠」が明確ではありません。 「訴え」を起こす場合、「立証責任」といって、「証拠」を提出しなければなりません。 今回の場合ですと、「修理」をしてしまっていますので、「証拠」が隠れてしまっています。 後は、警備会社との「話し合い」になるでしょうが、 「証拠」がはっきりある場合は、市役所にも「使用者責任」、つまり、警備会社を監理、監督する立場から、市役所にも「賠償責任」は出てきます。 また、「3/31まで」の張り紙が「周知徹底」できる場所に貼ってあったか、なども「争点」になりますが、利用者の大多数が「3/31まで」を知っていて、あなただけが見落とした場合などは、あなたにも「責任」がありますので、「過失相殺」で全額を取り返すことはできないと思います。

magarettotto
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます! 証拠は必要なんですね。 警察署が目の前にあったのに、相談しなかったことに後悔です(T_T) 修理してくれた自転車屋さんに領収書を発行してもらう際、事情を話したのですが、 自転車屋さんに証明書みたいなのを書いてもらっても、証拠にはならないですよね・・・。 とりあえず、警備会社からの連絡待ちなので、結果はまたお知らせします。

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