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放置違反金を払いましたが前科になりますか? あと支払ったのに「仮」とつくのは何故ですか?

こんにちは。複数質問します。 質問1 バイク放置により、放置違反金を支払ったのですが、前科になってしまいますか? 質問2 支払ったのに「仮」と書かれているのですが、何故ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • han-same
  • ベストアンサー率33% (12/36)
回答No.2

質問1 反則金ですので、前科にはなりません。 質問2 反則金納付書で反則金を支払う事を「仮納付」といいます。

noname#56710
質問者

お礼

わかりやすくありがとございます!

その他の回答 (1)

  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1

質問1にお答えします。 お手持ちのキップには「反則金」と書かれてませんかね? 反則金は前科になりません。「前科」は、簡易裁判所に呼び出されて「罰金刑」を受けた時に発生します。ただし、交通刑務所に服役しなければならないケースを除き、その「前科」も時間が経つにつれ、いずれは消えます(恐らく3年間ではないかと認識してます)。

noname#56710
質問者

お礼

いえ、キップもらいませんでした。後日郵送されてきて、放置違反金と書かれていました。反則金とはかかれていません。郵送されてきた納付書みたいなもので支払いました。こういう場合ってどうなんでしょう。