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労基法109条の「3年間保存」は電子データでも大丈夫?
勤務時間(出勤・退勤の時間)の記録についてですが、 表題の通り、電子データでもよいのでしょうか? ちなみにタイムカード等で自動的に記録されたデータではなく、個々人が自己申告で入力したデータを元に、管理者が承認を行うというシステムを取っています。
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記録した数値をPDFなど、改ざんできない電子文書にすればいいでしょうが、エクセルなど修正が可能な場合は、問題です。 記録すべきデータとは、修正できない形が求められます。 税金と違い、労働基準法関連では、まだデータ=紙、でしょうが、PDF等なら、いつでも打出しできますから。
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noname#24736
回答No.2
勤務時間(出勤・退勤の時間)の記録は、パソコンのフロッピーやHDDに保存しておき、必要なときに画面上に表示できれば、大丈夫です。 要は、紙に打ち出すか、その前のデータで保存するかの違いだけです。 改ざんの問題については、紙ベースでも改ざんできますから、同じことです。 税務上は、過去にさかのぼって訂正した場合は、記録が残る方式を採用する必要がありますが、ご質問の場合は、そのような規制はありません。
質問者
お礼
有り難うございました。 参考にさせていただきます。
noname#24736
回答No.3
勤務時間(出勤・退勤の時間)の記録は、パソコンのフロッピーやHDDに保存しておき、必要なときに画面上に表示できれば、大丈夫です。 要は、紙に打ち出すか、その前のデータで保存するかの違いだけです。 改ざんの問題については、紙ベースでも改ざんできますから、同じことです。 税務上は、過去にさかのぼって訂正した場合は、記録が残る方式を採用する必要がありますが、ご質問の場合は、そのような規制はありません。
お礼
有り難うございました 参考にさせていただきます。