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談合の当事者の処分は?

公的機関での業者発注の際、合い見積(談合?)を結果的に指示したことについてのグループでの処分(罰)の内容についてどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • nobugs
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回答No.1

合い見積りは、競争入札に至らない随意契約で、特に受注者を特定する理由が無い場合に行います。 業者選定・仕様書の渡しや見積りの提出は、契約担当者が行うので担当者が留意をすれば談合は防止しやすくなります。 ですので、合い見積り自体なんら違法性ありません。 >グループでの処分(罰)の内容についてどうなるのでしょうか? 意味が良く分かりません。 「グループ」とはどのような集団でしょうか?

thamas
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

thamas
質問者

補足

合い見積、こちらでは 仕事をお願いする側に何社か見積を取って貰う事で結果的に見積を依頼された方としては適当に2、3万高く書いてもらうことです。(いちいち細かく説明はしません) グループというのは独立行政法人みたいな団体です。

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