• 締切済み

入籍することができません

 事実婚11年の40代の女性です。彼には3人の子供がおり、11年前に調停離婚しました。調停調書の内容に、「末の子供が20歳になるまで入籍はさせない」「入籍するには末の子供の承諾が必要」とあります。昨年20歳にになり、子供を説得しているのですがダメです。上の子供も話をしてくれているのですが難しいようです。  成人し、就職もし、すでに独立しています。入籍するためには法的手段しかないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.6

こんばんは。かなり状況は違うのですが、法的には近いと思いますので、書かせていただきます。 私の話ですが、離婚裁判の和解調書を違反して戸籍の手続きをしてしまいました。夫が和解条項に氏の禁止を書いたのに、勝手に氏を選択して申請して戸籍を作りました。和解調書も強制執行ができる書類です。つまり、ご質問者様と彼が入籍する際に調停証書を調べられることはないんです。やってしまった者勝ちです。 ところがです。今現在、元夫に訴えられました。しかし、氏を戻すように強制執行はできないそうです。おそらく、ご質問者様も籍を入れてしまえば、婚姻無効にするこは厳しいと思います。ただし、損害賠償請求されるのではないでしょうか?私もこれから金額の調整です。でも、お子様が訴えてくる可能性は低いと思います。私の元夫は異常に執念深いのです。 成人したお子様にそこまで神経質になられないでお二人で話し合って決めればいいのではないかと思います。ご心配であれば、弁護士さんにご相談ください。 お幸せに!

回答No.5

>離婚の際に調停調書を彼と元妻が1通ずつ持っているはずなのですが、無くしており手元にはないのです。 私の回答は可能性のお話だと思ってください。 ご質問文や他回答者のお礼文から、私には、彼自身があなたとの婚姻を拒んでいるとしか思えません。 理由は「入籍」という言葉を使っていること。これは前回答でもあるとおり、連れ子や前配偶者の戸籍に残っている子の氏を変更し、他方の戸籍に入れることを意味します。婚姻のことではありません。法律用語については調停のとき調停委員なり弁護士から説明があるはずで、入籍という言葉を婚姻の意味で使うこと自体おかしいのです。 文面のとおり取ると、婚姻届の夫婦の氏の欄で妻の氏にチェックを入れ彼があなたの氏を称する形にするか、彼の氏にこだわるなら子供を前妻の戸籍に入れれば、11年前でも婚姻は可能だったということになります。また末の子が20歳になった今分籍してもらい戸籍から抜けたら晴れて婚姻できます。末の子が結婚するか子供を産めば、これは本人が拒否しても父の戸籍からは必ず抜けますので、子供の同意無くあなた方は婚姻できます。 >私と彼との婚姻届は子供とは関係なく出すことができ、受理されるのですか? 婚姻届は記入内容に不備がなければ受理されます。その後双方の戸籍と照会して誤りがあれば受理は無効になりますが、調停内容などは戸籍には記載されていませんし照会もしません。法律的に婚姻は有効になりますから、調停調書が再婚を禁止する内容ならば再婚したときの罰則が取り決めてあるはずなのです。例えば再婚したら親権を母親に移すとか、慰謝料をいくら払うとかじゃないでしょうか。 調停調書は再発行も可能のようですし、だいたい前妻に聞けばわかることではないですか?将来にわたって再婚を禁止するほどですから、今もお子様たちとは連絡を取っているはずでしょう?前夫の再婚を禁止しながら、お子様の親権監護権を前夫に渡して前妻は連絡もして来ないなど有り得ません。もちろん前妻はさっさと再婚してたなどとんでもない話ですよね? 調停委員は離婚調停にあたって、お子様の利益を第一に考えるものです。 子供には母親が必要だと考えるのが普通で、再婚を11年に渡り阻止することを調停調書に盛り込むことは考えられません。父親が未入籍の女と同居することが、子供の利益になると思いますか?離婚の一時的な感情で前妻が再婚の禁止を訴えても、3年間とかの期日を限っていればまだ信憑性はありますが、11年という年月の間相手の婚姻の自由を拘束するような取り決めは諌められるはずです。 悪く取れば安い家政婦/保育師にされた(内縁の妻としての権利はありますが)、 良く取ってお子様たちと彼との間の約束事だったのではないでしょうか。 これは文面だけから私が感じた可能性であって、間違っていたらお許しください。

kippeichan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 ここには書けない事情もあり、わかりにくいと思うのですが、 結婚を拒んでいるという事はありません。 この文面だけではそう思われるのが自然だと私も思います。 前妻のところにも行ったようですが、 笑いながら「やっぱり来たわね!」という感じなのです。… 1日も早く正式な夫婦になれるよう、頑張りたいと思います。

  • aBd33
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

何度も失礼致します。補足です。 貴女の戸籍に入る形での婚姻が、姓や手続きの問題などで現実的に困難な場合には、 夫が先に分籍することで解決するかもしれませんし、 一旦は貴女の籍に入籍して、その直後に手続きすることで解決できるかもれません。 ※戸籍もきれいになって一石二鳥ですね。  もちろん、メリット・デメリットはそれぞれにあります。 いずれにせよ、裁判所で再発行してもらったときに 裁判所で十分な説明を受けてください。 裁判所で納得できなければ、市役所等の戸籍課でもよいかもしれません。 食い下がってみてください。 この条項に違反せず、結婚し、可能であれば入籍する方法はないのかと。 子供たちが20歳をこえていて、独立していることも説明してください。 うまくいく方法はあるように思えます。 ここで書くにはためらわれる方法もあるので、 ご自分でよく調べられて、相談なさってみてください。 良い方法がみつかりますように☆

kippeichan
質問者

お礼

aBd33様 回答ありがとうございます。 アドバイスを受け、こちらのカテに移動させていただきました。 ここでもいろいろ親身にご意見していただき、ほんとうにありがとうございます。 調停調書の再発行ですが、「再発行はできませんよ。」と事務の男性にかるく言われたようです。 初めてのことなので、そういうものなのかと思い食い下がらなかったみたいです。 もう1度行って再発行してもらい、弁護士さんに相談してみます。 >ここで書くにはためらわれる方法 気になります。公には抵抗があるものなのでしょうか?

kippeichan
質問者

補足

昨日(3月19日)、二人で裁判所に行ってきました。 調停調書は再発行してもらえませんでした。 かなりねばったのですが、無理でした。 「再発行はできません。」の一点張りでした。 県により対応が違うのでしょうか? 仕方ありません、内容のわからないまま相談に行くしかないですね。 弁護士さんに再発行の事もお願いするしかありませんね。 必ず方法はあると信じて頑張りたいと思います。

  • aBd33
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

最初のカテで回答した者です。 今回の別の方への補足をみて、少し状況が分かった気がします。 まず、調停調書であれば数百円で再発行(写し)が可能です。 なので、再発行できないというのは間違いです。 また「入籍」についてですが、お子さん達が父親の籍に残っている ということであれば、「入籍」に際しては、子供の同意を必要とする という合意も有効だと思います。 なぜなら、子供たちもいる「戸籍」に、あなたが入ってくる つまり、全員文の戸籍をとると、子供たちと貴女が同じ戸籍に 入っていることになるからです。 しかし、これはやはり「婚姻」の条件ではないと思われます。 結婚するのに子供の同意が必要というのは、 当事者レベルの合意としてはありえても、 裁判所が承諾するとは思えないからです。 貴女の現在までの書き込みを見る限りですが、 『結婚』はいつでもできますが、 夫の『戸籍に入る』には子供の同意が必要、 ということだと思います。 なぜなら、『婚姻』は貴女の戸籍に夫が入ることでも成立します。 『入籍』は、厳密には、婚姻とは関係ありません。 そして、このようなことを書くのは最後まで迷いましたが、 手続きに関しては、夫に任せない方がよいかもしれません。 再発行できない。というのは、夫の勘違いなのかもしれませんが、 事実とは異なることだからです。 その他の調停事項についても、貴女が夫から伝え聞いていることに 誤りがあるような気がします。 これは、推測を含みますので、誤っていたら本当に申し訳ないです。 ご自分で裁判所に行って確認してみた方が良いと思います。 もちろん、再発行は本人のみだと思いますので、 夫と同伴か、委任状が必要ではないかと思いますが。 詳しくは裁判所に電話等で確認してみてください。 まずは、調停調書の再発行から始めてみましょう。 もし、調書の文言が「入籍」であれば、結婚はすぐにできるはずです。 裁判所に「結婚は子供の同意なくできるか?」と確認してみてください。 もし、万が一、その裁判所の答えがNOであれば、 裁判所の担当者の名前と理由を書面にしてもらって、 弁護士のところに相談に行ってください。 大丈夫です。頑張ってください。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

> 調停調書の内容に、「末の子供が20歳になるまで入籍はさせない」「入籍するには末の子供の承諾が必要」とあります。 さてご質問は、質問者さんと彼との婚姻届の話でしょうか? 法律的には「入籍」は民法791条、子が父の戸籍からぬけて実の母の戸籍に入ることで、子の氏を改めることをいいます。 調書に「入籍」という言葉が使われているのであれば 質問者さんは誰の同意を得ることなく、 彼との婚姻届を出すことができます。 子が入籍届するしない、どの氏を名乗るかは本人の勝手です。

kippeichan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、離婚の際に調停調書を彼と元妻が1通ずつ持っているはずなのですが、無くしており手元にはないのです。 ですから、入籍と書かれているのか、結婚と書かれているのか正確な文言はわかりません。再発行を申し出たのですができないとのことでした。 よくわからないのですが、私と彼との婚姻届は子供とは関係なく出すことができ、受理されるのですか?子供は彼の籍に入っており、母の籍に入るつもりはないようですが。

回答No.1

> 調停調書の内容に、「末の子供が20歳になるまで入籍はさせない」「入籍するには末の子供の承諾が必要」とあります。 この内容自身に違法性がありますが、どうでしょう。 成人男女の結婚は誰にでも認められた権利で、それを妨害する権利は誰にもありません。 それを認めさせるためにも、法的手段を取るのが最適かと思います。

kippeichan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 昨年20歳になった時点で、裁判所へ行き入籍する事を伝えると、その子供を同伴し、その子の承諾がなければ入籍することはできないと言われたそうです。もし、調停内容自身に違法性があるとすれば、離婚調停時に調書に記載できるものなのでしょうか?ご意見お聞かせください。