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診断書提出による休日請求日数について

至急回答をお願いします。 診断書を提出した場合、有給を使わずに何日の休みが申請できるでしょうか? 労働基準法で定められているものがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bibi8916
  • ベストアンサー率40% (24/59)
回答No.1

はじめまして。 >診断書を提出した場合、有給を使わずに何日の休みが申請できるでしょうか? 有給を使わずと言っていることから、休職をしたいと判断してアドバイスです。 休職について、労働基準法では日数など特に限定していません。 会社の休職規定で、規定されます。会社の規定の際に労働基準法で設けている項目は一部ありますが。 一般的には、休職期間は勤続年数等で差異を設けるのが一般的で、私傷病休職は数ヶ月から数年、事故休職は3ヶ月~6ヶ月、起訴休職、出向休職等はは事由消滅までとすることが多いようです。 休職事由がなくなれば休職期間中であっても復職できるのが一般的ですが、更に休職が続くようであれば休職期間の延長、退職、解雇などとなる場合もあります。 以上、参考になりましたら、幸いです。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 社員の診断書に対する希望病欠日数は3日です。有給はやまほどあるのですが、会社が「なるべく有給を使わずに済ませる方法で処理したい」という方針のため診断書処理となってしまいました。 とりあえず、今回は3日間は有給に準じる扱いとなりました。 こういう知識は必要ですね。 ありがとうございました。