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扶養手続き

扶養手続きについての質問です。 まったく知識がないものでわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。 現在、私(会社勤務で入社して1年になります。)と主人(会社勤め)と私の実母と3人で同居しております。 この実母を私の扶養に入れ、受給したいのです。 この場合、私が世帯主でないこと、母が同居しているにも関わらず世帯主であることが問題になってくるようなのです。(社会保険事務所による返答) そこで質問なのですが、 私が結婚し籍を入れたのが12月ですので入社日から籍を入れるまでの期間、1年間分を受給することは可能でしょうか? ちなみに今後主人の扶養に入れることも考えておりますがその前に私の扶養に入れ受給を受けたいと考えております。 わかりにくいとは思いますがご返答の程宜しくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

受給とは 何でしょうか 何か勘違いされていませんか 健康保険は 被保険者が利用した医療費の一部を負担する仕組みです 年金ではありませんから 単なる受給などはありえません 母上は昨年の今頃 健康保険はどのようになされていたのでしょうか ? また現在の健康保険は ? 国民健康保険に(単独で)加入 質問者の健康保険の扶養被保険者加入 質問者と二人とも国民健康保険 無保険 過去のことは別問題として 現時点では ご主人の健康保険の扶養被保険者加入が順当でしょう (現在無保険状態であれば 過去の保険料を請求される可能性はあります) なお、世帯主と生計を維持するものは 同義ではありません 受給と言う言葉に拘って 事態の理解ができず 訳が判らなくなっているように思えます

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問は 税金の扶養控除を受けたいのですか ? 健康保険の扶養被保険者加入させたいのですか さらに  母上の 年齢は 60以下 以上 65以上 70以上 収入は 無収入 年金のみ 、収入有り 所得税非課税/納付 以上のどれに該当するかで大きく異なります 世帯主かどうかはさほど関係ないでしょう 同居ですから 所得税非課税であれば 扶養控除を申告できます 所得が65万未満であれば 通常は健康保険の扶養被保険者加入が可能です 扶養といっても 税金に関してと 健康保険では考え方が全く異なりますから、厳密に区分けして 表現・検討しなければなりません ここでの質問で 区分して理解して質問している人は ほぼ 0です 混同して 回答がすぐには理解できない方もいらっしゃいます

wa49mok
質問者

お礼

outerlimit様 迅速なご返答ありがとうございます。 >税金の扶養控除を受けたいのですか ? 健康保険の扶養被保険者加入させたいのですか 健康保険の扶養保険者に加入させたいです。 また、母は61歳で過去2年分の非課税証明書をとってあります。 社会保険組合によって規定が大きく違うみたいなのですが、生計を維持する世帯主(主人)の扶養に入らずに私(世帯主ではない)の扶養に入るのは出来ないとのことでした。ですが結婚してしまって籍が替わってしまった時点で過去にさかのぼっては受給できないともいわれました。 ちょっとわかりずらいですが、というより私自身まだわかってなくて、どういう風に解釈すればよいのかわかりません。

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