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助けて下さい。詐欺にあいました。

みなさん、こんばんは。 2年半前にカーオーディオのプロショップで私が転勤になった事と 車を買い替えたため、オーディオ一式をはずしてもらいました。 また買い換えた車に取り付けをしてもらおうと思った矢先に転勤に なり、プロショップへオーディオ一式置いていかざる事になりました。 取りに行く予定だったのですが、引越しの準備やらで忙しく行けなく なってしまいました。 今年になりまた地元に転勤になるので丁度実家に行ったついでに プロショップにオーディオ一式を取りにまいりますとメールを 打ちました。 すると店長さんからのメールでオーディオをはずしてから、 半年後に2人組みの男性が来て私が遠方の為取りに行くのは難しいので 私達が渡しますと言ってオーディオ一式持って行ったそうです。 丁度その時は私が携帯番号を変えてしまった為、連絡の取りようが なく、店長さんもその2人組は私の事に関して色々知っているようなので信用して渡してしまったそうです。 私はその2人組は全く知らなかったので精神的にショックでした。 税抜き価格で232万円のオーディオです。 今でも貴重なオーディオなのでオークションにでも出品すれば 高値で売れるカーオーディオです。 今はどういう対処をしていいかわからず精神的にまいってる 状態です。 みなさんのご意見お待ちしております。

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  • gutoku2
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回答No.3

問題を簡潔に記載すると  ○2年半前に 250万円相当のカーオーディオを、プロショップ(以後P店)へ預けた    預けた事実を、P店店長は認識している     (質問文から、預った事実は否定していないと思われる)  ○P店に来た、姓名不詳の人(以後はS氏)が、質問者さんの友人と偽りカーオー   ディオをP店店長より略取 事実関係は以上かと思われます。 上記から  ○S氏を特定できるか     特定できるならばS氏に返還請求するだけ。     特定できないならば、P店店長(S氏へカーオーディオを渡した人)へ、弁済     を請求する事になります。 では、P店店長へ弁済請求ができるか否か  ○P店店長の行為は(一般的に)正しい行為か    1.所有者である質問者さんへの確認もなくS氏へ商品を渡している        →S氏を所有者の友人と判断したとの事であるが、P店店長の判断         が一般的な行為か否か。         (店長がS氏を友人と信じるべき合理的理由があるか)    2.店長はS氏へカーオーディオを渡したと言っている。しかし本当にカーオ      ーディオを渡したのか。       ※渡した証明(受取りのサイン等)があるか否か 以上を聞き取りして、P店店長の行為が質問者さんから見て、合理的な説明であり 店長に責任がない。と思われるのであれば、警察に被害届を出してS氏が捕まるの を待ってください(それしか方法はありません) しかし、P店店長がいい加減な対応で、一般的には友人と信じる根拠が薄いにも関わ らずS氏へカーオーディオを渡したと思われるのであれば、下記の対応をしましょう。  ○P店店長の責任追及    一般的な人ならば友人と錯誤しないにもかかわらず、店長の甘い認識において    S氏へカーオーディオを渡したのであれば、店長に過失があります。    過失が重ければカーオーディオの価格全額、軽ければその数%の損害賠償金を    請求する事ができます。     →店長に過失がなければ損害賠償請求しても裁判で退けられます。  ※S氏へ本当にカーオーディオを渡していない可能性もあります。   合理的に、カーオーディオをS氏へ渡した事実があるか確認してください。

その他の回答 (3)

回答No.4

まず私には200万円もの価値のあるものを2年半もの間、赤の他人のお店に預けっぱなしという店がびっくりです。 しかもその間、一度も連絡すらしてないのですから本当にびっくりです。 なんとなくですが、2年半もほったらかしで連絡もつかなくなった相手のものなので、店側で処分してしまったのではないでしょうか? 急にあなたから連絡があったので慌てて支離滅裂なことを言ってるように思えてなりません。 これが「ちゃんと当時お返ししました」と言われてしまっていたら、どうにもならなかったような気がします。まあ、まずは警察に相談してはいかがでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

とりあえずその店長とともに警察に被害届を出して下さい。 犯人がわからないことには話は先に進みません。 ご質問の場合、民事的には店長の管理の注意義務違反ということで店長に損害賠償請求が出来る余地はありますけど、ただその2人組が巧妙でだまされても致し方ない状況だったりすると、話は面倒になるので、それは最後の手段として考えましょう。 犯人が特定できれば犯人に対して損害賠償請求ということになります。

noname#29549
noname#29549
回答No.1

 なぜプロショップとの間で、預かり諸などを交わす事をしなかったのですか?いずれにしても預かった方にも預かり証の発行しなかった責任もあると思います。

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