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自賠責保険料の値下げ

四月から自賠責保険料の値下げが行われますが、現在の車の車検は 3月27日までとなっています。28日から31日まで車に乗らない のであれば、4月1日に車検を取れば、保険料は安くなるのでしょうか? また、車検場(or整備工場)まで車を移動するには、仮ナンバーが 必要なのでしょうか?事前に預けておくことは可能でしょうか? よろしくお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110908
noname#110908
回答No.1

あなたの現在の自賠責保険が、 平成20年4月1日以降でしたら、 新値段ですよ。 大体の車は、 1ヶ月位余分に、寸保されていますので。

oosaka_ossan
質問者

お礼

ありがとうございます。調べてみます。

その他の回答 (4)

  • furo522
  • ベストアンサー率32% (129/400)
回答No.5

車検が切れる前に指定工場に入庫させて4月1日以降に新価格の自賠を切ってもらって車検を受けてもらうか認証工場でもキャリアカーなどで車検場まで行ってもらう(車検切れの車は自走するのに仮ナンバーを借りないといけないので費用が掛かります) またそれらがいやなら今の保険料で1ヶ月、新保険料で23ヶ月合わせて24ヶ月の保険の加入方法も有ります軽で790円普通車で3040円安くなります。

oosaka_ossan
質問者

お礼

ありがとうございます、検討いたします

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.4

仮に車検を4月以降に取る場合仮ナンバーを取るより、積車で運んだ方が簡単です。大抵の車屋なら積車は有りますので頼めば運んでくれます。

oosaka_ossan
質問者

お礼

ありがとうございます、その手もありますね。 検討させていただきます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 まずはじめにやることは、自賠責保険契約の保険期間を確認することです。車検が3月27日であっても、それが自賠責保険の保険期間満了日とは限りません。  今回の自賠責保険料改訂に伴い、いわゆる「つなぎ契約」が認められています。例えば3月27日からの自賠責保険が必要だとします。自賠責保険は車検の有効期間を満たす契約が必要なので、最低24ヶ月間を保険期間とした契約が必要になるというのが原則です。しかし今回の場合は3月27日から1ヶ月を保険期間とした契約と4月27日から23ヶ月を保険期間とする契約の2つを「ひとつの契約」とみなせるようになっています。  この方法であれば仮ナンバーとか一定期間車に乗らないなどの必要はなくなります。ちなみに仮ナンバーの場合、「商品自動車」等の分類で自賠責保険の契約が必要です。

oosaka_ossan
質問者

お礼

ありがとうございます。仮ナンバーは面倒そうですね。 つなぎ契約についても調べてみます。

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.2

#1さんと同じく。 通常、自賠責保険は1ヶ月余分に入っています。 (新車購入時37ヶ月、車検毎に24ヶ月) なのでおそらくoosaka_ossanさんの場合は4月27日までと思われます。 なので、3月27日以前に車検を受けても、新自賠責保険は4月28日から適用になります。 一度、保険証券を見て下さい。 もし不安で4月以降に車検を受ける場合は、仮ナンバーが必要ですね。 市役所などに申請をして下さい。 >事前に預けておくことは可能でしょうか これは整備工場によりますね。 ただ基本的には迷惑そうみたいです。

oosaka_ossan
質問者

お礼

ありがとうございます。保険証券を探して見ます。

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