- 締切済み
アメリカで結婚、日本にての報告
こんにちわ。 この度アメリカでグリーカード保持者の中国人と結婚する事になりました。 私はアメリかで留学していましたが卒業と就職が決まり、4月から日本に帰る事になりました。 そこでアメリカで結婚した場合は、日本では未婚のままにしても大丈夫でしょうか?なぜかというと、仕事もありますし、半年たってから会社に報告と日本の区役所にて婚姻届けを出したいと思っています。 また彼が日本へ遊びにくる場合は、結婚しているほうが、ビザはおりやすいの でしょうか? 教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nanapatkal
- ベストアンサー率39% (110/281)
http://www.embjapan.org/j/html/todoke/konin.htm 日本への婚姻届(婚姻の事実の届の意味になります)は、アメリカでの婚姻成立から三ヶ月以内にしなければなりません。ただ、遅れても遅延理由書を添えれば受理してもらえます。 日本の戸籍の姓を夫の姓などに変えたいとき、婚姻の日から6ヶ月以内ならば届出だけで変えられますが、6ヶ月を過ぎると家庭裁判所へ申し立て許可をもらう必要があります。特に日本の戸籍まで変えたくなかったり、旅券に別名表記するだけなら問題はありません。 将来「日本人の配偶者等」の査証を取りたいのならば、くれぐれも婚姻届は【先に婚姻が成立したアメリカの方式で】ということを忘れないでください。日本の方式で婚姻届をしてしまうと、婚姻日がアメリカと日本で違ってしまい、査証申請に支障をきたします。 ただ「短期滞在」査証だけなら問題はありません。もちろん、結婚していれば査証はおりやすくなります。というか、中国人だと婚姻外の場合は大変厳しいと思います。 尚、中国の方式での婚姻届についても中国大使館で確認する必要があるのではないでしょうか?日本の独身証明書が必要なので、日本の婚姻届の前に中国の婚姻手続きが必要だと聞いたことがあります。
カテを移動されては? 第1候補)社会→行政 または 第2候補)社会→法律 かな?と思いました。 ご検討ください。