>私は今月アメリカ人と入籍しました。
外国人は日本戸籍に入籍できません。婚姻届を出すと、あなたの戸籍の婚姻事項に夫として国籍姓名が記載されるのみです。
>今度荷物を持って来る時は何かビザは必要なのでしょうか?
明らかに移住目的ですから短期滞在のビザ免除は適用されず、「日本人の配偶者等」の特定ビザが必要です。
>観光ビザで入国して、その後に市役所や区役所で外国人登録すれば問題なく日本に住めるのでしょうか・・・?
アメリカ人の場合短期滞在ならばビザ免除で、観光ビザ=短期滞在ビザが発行されるのは犯罪歴があるときなどです。犯罪歴があるのですか?その場合は私にはわかりません。
ビザ免除で入国審査を受け、親族訪問目的の在留資格「短期滞在」で上陸許可をもらった場合で、入国後に「やっぱりこのまま日本に住もーっと!」と気が変わった場合は入国管理局へ「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」ができます。
あくまで入国後に予定が変わった場合ですから、その点、くれぐれもお間違えのないように(笑)。
「在留資格変更許可申請」をするためには外国人登録証明書が必要です。気が変わった時点で「在留資格変更許可申請をするため」と言って外国人登録をしてください。
おそらく、問題なく許可がおりて日本に住めると思います。
>区役所でいただいた入籍証明の紙を持って来日します。
勝手に公的書類の名称を変えない。「婚姻届受理証明書」ですよ。「入籍届」というのは別にそういう届がありますからお間違えなきよう。連れ子を再婚相手の戸籍に入れるときとか、離婚した父の戸籍に残った子を母の戸籍に入れるときなどに使うもので、婚姻届とは関係ありません。
お礼
wellowさん、回答どうもありがとうございます。大変不安でしたがお返事を頂けて安心しました。いくらインターネットで調べても、このような事はどこにも載ってなかったので、専門家のwellowさんからお返事が頂けてとても嬉しいです。 彼が戻ってきたら早急に区役所に出向いてみようと思います。