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アメリカ人と結婚し、その後の日本での生活について

私は今月アメリカ人と入籍しました。彼は入籍のために観光ビザで1週間日本に来て、入籍後アメリカに一旦戻り、荷物をまとめて今月末に日本に移る予定です。そこで質問なのですが、今度荷物を持って来る時は何かビザは必要なのでしょうか?それとも観光ビザで入国して、その後に市役所や区役所で外国人登録すれば問題なく日本に住めるのでしょうか・・・?彼は一応区役所でいただいた入籍証明の紙を持って来日します。 今いろいろと調べているのですが、納得できる説明がまだ見つけられなくて焦っています。どなたかわかる方、教えてください!!!

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>私は今月アメリカ人と入籍しました。 外国人は日本戸籍に入籍できません。婚姻届を出すと、あなたの戸籍の婚姻事項に夫として国籍姓名が記載されるのみです。 >今度荷物を持って来る時は何かビザは必要なのでしょうか? 明らかに移住目的ですから短期滞在のビザ免除は適用されず、「日本人の配偶者等」の特定ビザが必要です。 >観光ビザで入国して、その後に市役所や区役所で外国人登録すれば問題なく日本に住めるのでしょうか・・・? アメリカ人の場合短期滞在ならばビザ免除で、観光ビザ=短期滞在ビザが発行されるのは犯罪歴があるときなどです。犯罪歴があるのですか?その場合は私にはわかりません。 ビザ免除で入国審査を受け、親族訪問目的の在留資格「短期滞在」で上陸許可をもらった場合で、入国後に「やっぱりこのまま日本に住もーっと!」と気が変わった場合は入国管理局へ「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」ができます。 あくまで入国後に予定が変わった場合ですから、その点、くれぐれもお間違えのないように(笑)。 「在留資格変更許可申請」をするためには外国人登録証明書が必要です。気が変わった時点で「在留資格変更許可申請をするため」と言って外国人登録をしてください。 おそらく、問題なく許可がおりて日本に住めると思います。 >区役所でいただいた入籍証明の紙を持って来日します。 勝手に公的書類の名称を変えない。「婚姻届受理証明書」ですよ。「入籍届」というのは別にそういう届がありますからお間違えなきよう。連れ子を再婚相手の戸籍に入れるときとか、離婚した父の戸籍に残った子を母の戸籍に入れるときなどに使うもので、婚姻届とは関係ありません。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>それとも観光ビザで入国して、その後に市役所や区役所で外国人登録すれば問題なく日本に住めるのでしょうか・・・? 外国人登録は必要ですが、短期滞在の在留資格ですから、そのままでは長期滞在することはできません。 外国人登録後に外国人登録証明書記載事項証明書の交付を受け、あなたの戸籍謄本、当人の旅券を持って居地を管轄する地方入管に出向いて、「日本人の配偶者等」への在留資格変更を申請してください。許可されるまでは働いてはいけません。また、外登証ができるまでは旅券を携行してください。 >今度荷物を持って来る時は何かビザは必要なのでしょうか?彼は一応区役所でいただいた入籍証明の紙を持って来日します。 査証免除取極国の旅券ですから、事前に査証発給なしで渡航可能ですが、入国目的を偽らないようにしてください。入国目的は「観光」ではなく「親族訪問」です。 また、事前に入管に在留資格認定証明を申請し、在留資格認定証明書を持って在外公館にて査証を取得、その後、日本に渡航する方法もあります。

emi7736
質問者

お礼

wellowさん、回答どうもありがとうございます。大変不安でしたがお返事を頂けて安心しました。いくらインターネットで調べても、このような事はどこにも載ってなかったので、専門家のwellowさんからお返事が頂けてとても嬉しいです。 彼が戻ってきたら早急に区役所に出向いてみようと思います。

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