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完済後の領収書 送封について
以前(今年の2月)、夫に借金が発覚したという相談をした者です。 結婚後間もない頃でしたので、親に立て替えてもらい消費者金融とは縁が切れた。 ・・・と思いたいのですが、不安な事があります。 計7社からの借り入れを銀行振込で一括で完済し、5社からは契約書&領収書を送ってもらったのですが残る2社からは未だに届いていません。 完済日は4月の下旬です。 再三に渡り、催促の連絡をしても何だかんだ理由を述べ領収書を発行してくれないそうです。 1社は会社が潰れ、ある金融会社が後を引き取ったらしいのですが 其処へ連絡すると「前会社との契約書類が手元にないので契約書&領収書を送封できない」と言われ現在に至っています。 契約書はともかく、残金を払い込んだのに領収書を発行してもらえないのは何故でしょうか? また今後、金融会社から「まだ、返済が済んでいないから払え」と請求された場合、証拠(領収書)がないと思うと不安でたまりません。 (借りた当の本人は、ATMの払込明細書があるから大丈夫だと思っているらしいのですが) ちなみに、借金返済に関して裁判所を通しています。 やはり一度、裁判所に問い合わせた方がよいのでしょうか? 最近、私には不安からか身体的症状が出てきてしまいした (瞼や手が痙攣したり、胃痛、頭痛など。妊婦なのに...) 良いアドバイスをお願いします。
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再び失礼します。 まずは、ホッとしていただけて幸いです。 それで、誤解の無いように補足を。 調停調書に書かれた金額を、記載されている口座に振り込んである証明書があればどんな裁判をおこされても大丈夫と言う意味です。 さらに、調停と領収書は全く別物だということです。 つまり、裁判所が関わっているのは、調停事件に関して、調停調書を作成するまでであって、その後に関しては関わらないんです。あくまで、調停調書が作成された時点で調停事件は解決した、となり、その後支払いが行われたかどうか・領収書が発行されたかなどは関わりません。 そのため領収書が発行されないというのを裁判所に言っても、そこまでは知らないといわれるだけです。 そこで、領収書発行などのいわゆる消費者金融の業務に関しての管轄庁はどこかというと、それが財務局になるわけです。 通常、領収書発行は義務ですので、これは違反になります。銀行振込の場合などは、本人が「自宅への領収書発行(郵送)は家族にばれるので、送付しないで」という申し出があり、控えることはあります。しかし、今回のケースは違うので、財務局に申し出るというと有効な手段になるわけです。
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- rasin
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こんばんは。 まず、裁判所を通したとのことですが、調停したってことでしょうか? それならば、調停調書がありますよね? さらに、振り込んだ銀行の明細がきちんとあり、金額などに間違いがなければまったく問題なしです。 なお、通常は領収書は発行するものです。 これは、裁判所ではなく、財務局に言うべきことになりますね。 まあ、その金融会社に再度領収書発行を求めて、断られたら「財務局に言いますよ」といってみるのも一つの手かもしれませんね。
- onimotsu
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基本的に >借りた当の本人は、ATMの払込明細書があるから大丈夫 で良いのではないでしょうか。 払込明細書が証拠ですからそんなに心配しなくても大丈夫です。
お礼
>払込明細書が証拠ですからそんなに心配しなくても大丈夫です。 領収書が発行されないと「まだ受け取ってないから払え」と二重取りされやしないかと考えていたのですが、 そのような心配はいらないということなのですね!? 少しだけホッとしたような気がします。 (まだ完全に安心しきれない部分もありますが・・・) アドバイスありがとうございました。
お礼
>まず、裁判所を通したとのことですが、調停したってことでしょうか? はい。この“教えてgoo”で皆さんのアドバイスに従い、調停をしました。 調停調書も振込み明細書も手元にあります。 金額等も確認してありますので(1社のみ不明)とりあえず安心しても良いのですね。 少しホッとしました。 領収書の発行に伴う管轄が「財務局」であることは知りませんでした。 再度、領収書の発行を求め 断られるようでしたら『財務局に言います』と夫に言わせるようにします。 アドバイスありがとうございました。