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転出届の異動日 国民健康保険・住民税・確定申告への影響は?! 

はじめまして。2月20日に入籍予定の女です。 早急に教えていただきたいのですが・・・・ 市外で入籍する為、昨日市役所に転出届を提出し、転出証明書をもらってきました。 私は、数年前から住民票とは別の場所で、一人暮らし→同棲をしています。今まで住民票の異動をしていませんでしたが、今回、入籍を機に同棲しているところに住民票を移すつもりです。 ですが、昨日、転出届の「異動日」の記入欄に、私は実際に同棲を始めた18年12月24日と記入してしまいました。(それは事実なので当たり前なのですが) その後、「国民健康保険課に行って」と言われました。 18年12月24日から現在までの間に退職をし、さらに国民健康保険に加入(19年9月に)したので、「国民健康保険に加入した19年9月~現在の保険料が変わる」とのことでした。 要するに、 "住民票が異動されていなかった間、現在住民票をおいている市で保険料の計算を行ってしまっている為、それを一旦全額負担し、入籍する市での計算方法で遡って支払い直す。" という内容でした。 そこで質問です。 保険料の他に「住民税」についても同じ処理をしなければなりませんか? また、国民健康保険に加入してから職に就いていない為、確定申告をしようとしていましたが、影響があるのでしょうか? 正直に引越し日を記入せず、入籍日にあわせて記入してしまえばよかったのかと、良からぬことを考え、本日市役所に、「昨日日付を間違えて記入してしまったので変更したい」と申し出てしまおうかと考えています。 正直に申告しなければ、法に触れることも調べたので知っています。 どなたか、教えていただけませんでしょうか 宜しくお願いいたします。

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回答No.2

役場の者です。 結論を先に言うと、 >「昨日日付を間違えて記入してしまったので変更したい」と申し出てしまおうかと考えています。 という判断が正解だと思います。 過去分の税金や保険などは、実質のところ、居住実態にかかわらず、 実際の住民登録地(住民票のある市町村)を元にして制度が動いています。 わざわざ極端な過去にさかのぼって転出・転入をすることは、 自分を含め、四方八方にデメリットが広がります。メリットは一切ありません。 自分、家族、配偶者、役場、国、会社、すべてにおいて迷惑と労力がかかります。 勿論、ご自分に対してがもっとも大きな負担となるのは言うまでもありません。 普通は、そのような過去にさかのぼって転出しようとすると、 役場の受付職員が軽く引きとめるはずですが…前後2週間くらいにしておいた方がいい、という感じで… おそらく相当な力で押し切ってその転出日にされたのだとは思いますが… ※もらった転出証明書とおっしゃるものも、法律に準じていないので、 「転出証明書に準じる証明書」というものだと思います。  もうすでに時間が経過している以上、正直に申告するほうが法に触れるというのが現実となります。 「実態」ではなく「実情」にそぐわない住民移動は非常にナンセンスです。 百害あって一利なし、と考えます。 具体的な方法としては、役場に行って「転出取消」という届出を行い、 転出を取り消します。 そして、あらためて転出届を出し、その届出日の前後2週間程度で転出予定日を設定してください。 (当然、2/20に設定されると思います。) こうするとデメリットはほぼなくなります。 あるとすれば、転出地のの住民票備考欄に「2月○日 転出取消」という記載が載る程度でしょうか。気分的にな問題として… 勿論、それが生活の及ぼすデメリットは一切ありませんが(^_^;) (だいいち、転入地で新しい住民票に変わるので、過去の住民票はまず目にすることはないでしょう。) あとは、2/20に「婚姻届」と取り直した「転出証明書」をもって、同時に役場へ届け出ましょう。 それが一番効率的でスムーズに婚姻と転入が処理できます。 (ただ、閉庁時間に届ける場合は転入処理はできません。戸籍受付(婚姻)のみとなります。) 結婚準備だけでも相当お忙しい身だと思います。 余計な雑用や労力を増やすことはおすすめしませんし、 お二人の仲にも多少影響してくるかもしれません。 上記のようなシンプルでスムーズな届出をして、 少しでも心に余裕のある状態で幸せなご結婚をなさって下さいね。

juuuu
質問者

お礼

とっても分かり易いお返事、ありがとうございました! 翌日、不安を抱えながらも「昨日日付を間違えて記入してしまったので変更したい」と申し出て、国民健康保険課で(2/20まで使用できる)保険証を発行してもらいました。 >一番効率的でスムーズに婚姻と転入 これがしたかったので、ホントに良かったです!今回は自分のせいで面倒でしたが、後先考えると変更して正解でしたね。転出でつまづくとは。危なかったです。。。 入籍の際も、教えていただいた通り、ちゃんとします。 ありがとうございました!!!

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その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

住民税に関して 地方税法第二百九十四条第5項第3号 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 「することができる」という表現なので、どちらの市で課税してもよいわけです。それぞれの市役所の担当者の判断にまかせることになると思います。 所得税(確定申告)に関しては、問題ないと思われます。

juuuu
質問者

お礼

実は、翌日に「昨日日付を間違えて記入してしまったので変更したい」と申し出をしました。 結果、心配していたより、スムーズに変更してくれました。 変更確定申告に関しては、問題ないのですね!勉強になりました。 ありがとうございました!

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