ちょっと待ってください。
少し気になるんですけど、その友人のところに
住民票の交付請求を出しに来た人がいました。
ということを、その友人から聞いたということですか。
逆にこれは問題がありますよ。
理由はどうあれ、正当な理由があり、
名前と住所とその理由を示せれば、本籍と続柄を除く
範囲での住民票の交付請求には応じなければなりません。
不正に取得したというには、その申請に必要な記載事項に
虚偽があった場合のことをさすわけですから、
これは刑事事件になります。
そうすると、友人から聞いた。で済まされない問題です。
必ず役所や警察から通知連絡が来ます。
その友人は役所からの正式な通知として報告してくれたのですか。
そうでなければ、不正か不正でないかという問題は差し置いて、
その友人の方はあなたの住民票の写しを取得していた人がいた
という事実を業務上知り得て、これを不正に漏洩したことになります。
つまり住民票の交付請求に来た人の情報を漏洩したわけです。
公務員は業務上知り得た秘密を他者に漏洩してはなりません。
自分に友人のことにかかわることだからというのは理由になりません。
不正取得という事件性に関わることであれば、前述のとおり、
関係機関から正式な連絡になるはずなのですから。
もし私の想像どおり、友人間の会話の中でそんな会話になったので
あれば、その友人の方の行動は軽率すぎます。
逆にそのことをご注意なさった方が良いです。大変なことになりますよ。