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手続きはどうすればいいでしょうか?
去年知り合いに株式の会社を開業したいから名義を貸してくれと言われました。 ですが、その知り合いが経営が困難の為、会社放棄しました。 名義が自分なので税金とか来ては困るので、その株式の会社を無くしたいのですが、 手続きはどうすれば良いのでしょうか? 税金とかはやっぱ掛って来てしまうのでしょうか?事業自体はネット関係です。
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- doll2007
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回答No.2
会社は、株主総会の決議で解散を決定することができます。 しかし、商法では、会社が解散したときには、営業活動を停止した 上で、清算手続を行い、清算手続がすべて終了した上でなければ会社の法人格は消滅しないと定めています。 1.解散に関する決議、清算人の選任、解散登記・清算人就任登記 2.清算(財産・債務の整理)、債権者保護手続き 3.清算結了登記 司法書士に相談を。
noname#136967
回答No.1
いくら知人が会社放棄したとしても、会社名義人への税金等の請求は、完全に会社自体がなくならない限りはして来て当然。会社を完全に閉鎖されることです。閉鎖された証明を税務署などに提出することですが、詳しくは、直接、会社を管轄している税務署等へ問合せた上で、手続きを完全にされることです。手続き完了までは、計算されますので、税金など全てにおいて。何の業種や規模には無関係です。