• ベストアンサー

今別居中。103万以上働いたらどうなりますか?

一昨年の11月から3人の子供を連れて別居しています。家庭裁判所で婚姻費用分担の調停を行い、月13万円を振り込んでもらっていますが、それだけでは生活できないので、仕事を始めました。仕事にも大分慣れてきて、量ももっとこなせそうなのですが、103万円以上働くと、扶養家族からはずれて、保険証も変わるのですよね…? なるべく出費は最低限に抑えたいので、どのくらいまで仕事をすればいいのか考えています。 ちなみに子供は中1、小4、小2です。 一番下の子はまだフルタイムで働くのは嫌がっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#136164
noname#136164
回答No.1

>103万円以上働くと、扶養家族からはずれて、保険証も変わるのですよね…? いいえ。103万円以上でも130万円未満なら、所得税の扶養から外れるだけで、健康保険の扶養からは外れません。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm
chi1627i
質問者

お礼

所得税の扶養と健康保険の扶養というのがあるのですね。 初めて知りました。 所得税のことをもっと調べてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#53063
noname#53063
回答No.3

NO.1さんの仰る通りです。 103万を超えると所得税が課税されるので 少しのだけの超過でしたら“ただ働き”の時間がでてくるので よく考えたほうが良いですよ。

chi1627i
質問者

お礼

ただ働きの時間ですか… それはもったいないですね。 とりあえず103万円までで考えてみようかなと思いました。 ありがとうございました。

回答No.2

扶養からははずれませんが、収入が増えると、離婚した後の公的手当てが減額になると思います。

chi1627i
質問者

お礼

離婚した後の公的手当てのこともこれから調べてみようと思います。 まだまだ勉強しないといけないことがたくさんあることがわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A