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年賀状が配達されなかった時に、慰謝料を支払ってもらえますか?
これは実際に起こったことではありませんが、こういう場合はどうなるのかということで、質問させていただきます。 AさんとBさんは毎年、お互いの年賀状が届くのを楽しみにしていました。ところが、Aさんの書いた年賀状が何らかの理由でBさんに届かなかったとします。 後日、二人が会った時にBさんはAさんに「年賀状、出してくれなかったんだね」と言いました。もちろんAさんは「ちゃんと出したよ」と言いましたが、実際に届いていないのですから、Bさんが感じている疑惑は残ったままです。 この場合、Aさんは郵便局(今は日本郵政でしょうか?)に対して、年賀状が届かなかったことの慰謝料を払ってもらえますか。 もちろん、Aさんが差し出したという証拠はありませんが、これまでに毎年二人が送り合っている年賀状を両方が保存していれば、差し出したという言い分も通ると思います。 また、年賀状は通常郵便物なので損害賠償の対象にはならないと言われるかもしれませんが、年賀状を書留で出す人がいるでしょうか? 年賀状というものが「なかなか会えない人に対して年に一度の挨拶」ということも含めて、 法律的な見解をお聞かせください。
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