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wi-fiでPARで作ったポケモンを・・・

タイトルの通りです。別にやろうと思っているわけではないのですが、 ふと思いました。 wi-fiの交換(GTSではなく)でPARなどの改造ツールで作ったポケモンをネット上で知り合った相手にあげたりすることは罪ではないのですか? もちろん、金銭の取引無しで です。 すごく常識的な質問かもしれませんが、その辺りが曖昧なので、改造ツールとwi-fiについて詳しく知っている方がいましたら、教えてください。

みんなの回答

回答No.2

相手がそれでもいいというのであれば交換してもいいと思いますが、あまりおすすめはできません。

mayualbert
質問者

お礼

お互いの了承の上、ですね。 しかし、やはりおおっぴらにやるものではないみたいですね。 ありがとうございました。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.1

著作権法第20条の著作者人格権(同一性保持権)侵害 刑法第234条の威力業務妨害罪 刑法第234条の2:電子計算機損壊等業務妨害罪 上記3個に当てはまります 改造データでWi-Fiに接続するのは違法なので止めましょう

mayualbert
質問者

お礼

そんなに刑罰にあてはまるのですか。少々驚きました、ありがとうございました。

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