• 締切済み

これって法律的に・・・

はじめまして。 先日、友人と口論になり、友人に鈍器で殴られ、暴行され、携帯も折られ、告訴することになりました。 なのですが、むしゃくしゃしてたので、ミクシィに、 誰にやられたとは書いていませんが、どのような事をされたか書いてしまいました。 しかも、告訴する、とか、診断書もらえたー!とか、 そんな事まで書いてしまいました。。。 誰だとは書いてませんが、誰だろう?と思って調べればマイミクからも外れてますし、 個人を特定するには十分だったと思います。 しかも、本人はマイミクから外れているものの、共通の友人が、僕の日記をプリントアウトしてあるようです。 もし僕が相手を告訴した場合、ミクシィに書いたことに関して逆に訴えられるとかありますでしょうか? 今頃になって不安になってしまいました。。。

みんなの回答

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

名誉毀損は嘘に限りません。 真実であっても人の名誉を毀損する=評判を落とすようなことを書けば成立する恐れがあります。 まあ、このケースでは相手があなたを訴えても相手が何かと不都合になりますから、普通は訴えたりしません。 もし訴えられても刑事では可罰的違法性がないか、微罪処分でお咎めなしでしょうし、民事ではあなたが得るべき損害賠償に吸収してしまえるでしょう。

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  • cerberos
  • ベストアンサー率50% (420/830)
回答No.1

されてもいない事を書いていれば名誉毀損として訴えられる可能性はありますが、 事実を書いているだけであれば難しいかと思います。

junlkj
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっとWikipediaでも参照にして名誉毀損など、そこら辺のこと調べてみますね。 参考になりました。 ありがとうございます。

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