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銀行取引停止(事実上の倒産)会社
教えて下さい 私の会社に以前取引していた会社の役員が入りましたが その会社は事実上の倒産会社(銀行取引停止処分)でして その会社の定款から役員を外してもらえないんです 前社長に何回かお願いしたのですが、今だ手続きするから 待って下さいの回答です 手続きに掛かる費用は私が渡したのにも係わらず 待って下さいに一点張りです どのような方法で定款から抜いてもらえるか どなたか良い方法をお願いします 教えて下さい
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定款に役員の氏名を記載しているということでしょうか。(「登記」ではありませんよね?) まず、役員の辞任をしているかどうかが問題となります。この点、役員からの辞任そのものはいつでも出来るため(民法651条1項)、辞任届を提出していれば格別、そうでなければ早急に出すのが良いでしょう。 そうして辞任届を出したら、次に検討するのは、辞任することで役員の定員を欠くことにならないかどうか、です。この点、定員を欠く場合には、会社法346条(代表取締役であれば351条)を見ることになります。 これらを検討した上で、定款の記載を検討することになります。この点、その記載が単に設立時の取締役等を記載したものであれば、定款から外す必要がありません。なぜなら、それはあくまでも設立時の状況を保存したものに過ぎないからです。 他方、現在の取締役等を記載したものであれば、実際には辞任届の提出により役員を退任したのにも関わらず定款の記載が残ることとなります。この場合には、その会社に株主総会特別決議により定款変更手続をしてもらうこととなります(会社法466条、309条2項11号)。これが適わぬときは、訴訟提起を検討することになりましょう(ただし、主張には工夫を要するものと思います)。 仮に「定款」ではなく「登記」の誤りであれば、会社に対して登記抹消請求をすることになろうかと思います。
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- ok2007
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> 登記が重複すると許可(資格)の申請すら出来ません なるほど、複数の会社での役員の兼務は基本的に許容されていますが、会社法その他の例外規定等に基づく何らかの特殊事情があるということでしょうか。 確認ですが、定款の定めは、設立時の役員として挙げられているのではなく、現在の役員として挙げられているということですよね。 そうすると、登記も含めて仮処分に打って出る方法もあるかと思います。ただ、定款変更については、認められるかどうかは何ともいえないように思っております。 専門家へ相談なさっても良いと考えます。
定款の変更には、株式会社であれば、株主総会に議案提出して、株主の過半数か3ぶんの2以上の賛成が必要だったと思います。賛成が規定人数に達し、成立してからでないと定款の変更はできなかったと思います。取締役会では出来ないことだったと思っております。確かではありませんが。
お礼
早速の回答有難うございます 定款と登記の両方です この場合は登記抹消請求及び訴訟提起を起こすべきでしょうか? 許可(資格)を取る為に当社の登記に入れないといけないのですが ただ入れるだけなら良いのですが、登記が重複すると許可(資格) の申請すら出来ませんので非常に困ってます 良い知恵はありませんでしょうか? 力を貸して下さい お願いします