- ベストアンサー
ガレージキット(オリジナルフュギュア)の転売について
自分で作ったキャラクターを業者(原型製作者)に頼んでフュギィアにしてもらいました。記念に作ったのですが、欲しいと言う方がでてきて、その方に売却しようと思っています、そこで著作権の法律的には大丈夫でしょうか? コピーして売る訳ではありません。製作会社に了承をとった方がいいでしょうか?それとも勝手に売却してもいいでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原著作権は、キャラクターを創造したあなたにあります。で、貴方が依頼したものであれば、所有権もあなたです。ですから、売買は貴方の自由です。 ただし、その製作者がリライトしたりしてれば、著作権が発生する可能性があります。また、その方が製作したことをことさら謳って販売したとすれば、名称の使用料などと言う話になるかもしれません。