- ベストアンサー
国民年金の未納
主人が国民年金の未納があります。平成3年3~13ヶ月間です。今からでも収めることは出来ますか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国の保険料を徴収する権利は国民年金法により2年で時効消滅しますので過去分の保険料の納付は、 国が受取ることができないので2年前より前の分は納付することができません。 13ヶ月間の未納ということであれば、60歳に達した日(民法の規定、年齢に関する法律により誕生日の前日)以後、 65歳に達するまでの期間中(どの時期でも良い)に任意加入被保険者として 13ヶ月間保険料を納付すれば満額の受給額とすることができます。 任意加入時の確実な方法としては、金銭的に問題がなければ、 6ヶ月、1年単位で前納もできます(割引制度もあり)ので数回で完納できます。 但し、年金受給額の計算上は、毎月が経過した際にそれぞれの保険料が納付されたとみなされますので、 13ヶ月経過後に満額受給の権利が確定します。
その他の回答 (5)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
#5です かなり荒っぽい計算ですが 年金は 納付年数(月数)で給付額が変わります 現状は 加入年数が1年違うと年金が2万程度変わります 13ヶ月分の年金料は17万程度です 17万余計に収めれば 年金が 年2万余計に貰える 元金を回収するのに8年以上かかる(実際には利子があるはずですから倍くらいかかるでしょう) 年金料分を自分で運用した方がメリットがあるとも考えられます
お礼
詳しい回答、感謝です。 自分で運用も、いい方法かもしれませんね。 検討します。ありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
他の方の回答の通りです 60歳になる頃 その時の年金の状況で 任意加入継続するかどうかを判断するのがよろしいでしょう 現時点の試算では 13か月分の保険料総額は、年金給付増加分の9年分弱です
お礼
回答ありがとうございます。 「現時点の試算では 13か月分の保険料総額は、年金給付増加分の9年分弱です」この内容が、よくわかりません、よろしかったら、詳しく教えてください。お願いします。
- chibitamanegi
- ベストアンサー率21% (7/33)
現行法では他の方も回答されている通り、2年前までしか遡る事が出来ません。 払い込み期間が終了する60歳を過ぎてから任意継続して足りない期間分を払い込み出来れば満額頂けると思います。
お礼
60過ぎてからですね。 参考になりましした。ありがとうございます。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
現行法では、2年以上たってしまった分は納めることができません。
お礼
ありがとうございました。
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
未納を支払えるのは過去2年だったと思います。 社会保険事務所か市(区)役所へご相談を。 ただし、過去の未納を払うことが出来ると偽って、着服していた社会保険庁の職員がいたそうですので、ご注意下さい。
お礼
ありがとうございました。 注意したいと思います。
お礼
よくわかり、参考になりました。 回答ありがとうございました。