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雇用条件について(試用期間・保険加入)

設立間もない会社で事務方として人事業務を担当しています。 社員採用にあたって、現状は期間の定めなく正社員で採用していますが、今回入社した社員が… ・入社当日に前の仕事で片付けなくてはいけないことがあるからと、入社日を1日ずらして欲しい ・2日目に10分遅刻 ・3日目に電車の中でお腹が痛くなり家に戻ったと、就業時間を過ぎてから連絡がありました あまりの常識の無さに、一緒に仕事をしていくことに不安を感じ解雇も考えたのですが… 上司の判断で解雇は見送りました。 ただ、雇用条件の見直しを図ったほうが良いと思うのですが私自身、人事の経験が無くまだまだ知識が乏しいので、皆様からのアドバイスを頂きたいです!! 検討しているのは →試用期間を設ける →保険加入を見送る(2ヶ月の短期雇用であれば加入義務はないと考えていいのでしょうか?) 勿論、本人との合意が必要ですが、会社としてリスクが大きいので慎重に検討していきたいと考えています。

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  • ベストアンサー
  • su-siba
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回答No.1

既に採用された(採用2日目に遅刻された)方は,検討案の対象外な んですね?既に採用されているので,雇用条件が付けられないですね。 既に採用された方は,その勤務状況(遅刻とか,無断欠勤とか)を 必ず全て記録しておいてください。 将来,解雇させる場合の証拠にできます。 将来の検討案としては,採用後6ヶ月間を試用期間と設定する企業は 数多くあります。 試用期間と本採用期間の違いは何があるかと聞かれると法律的に大差 ないのですが,本人に対し解雇の可能性を留保できないこともないで す。 保険加入については,当初から2ヶ月限定の雇用と見越している場合 を除いて,将来2ヶ月以上の雇用が見込まれるのであれば,保険に 加入させない訳にはいきません。 対策案としては,採用選考の際に,筆記試験・面接を充分に行い, いろんな角度から適性を判断するぐらいしかないですね。

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  • monzou
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回答No.2

その程度で解雇しては、出ること出られれば明らかに会社の負けですので、上司の方の判断は正しいとは思います。 また、採用後(正確に言うと内定後)に後から試用期間を設けるのは、一方的な契約内容の改ざんですから、法的に言うと認められないですね。 同じように採用後に、やっぱり短期雇用するなどというのも認められることではありません。 雇った後に、「やっぱり試用期間つけます」「やっぱり雇用期間を2ヶ月にします」なんていう一方的なことは、労働者保護傾向の強い日本では認められるわけがないということです。 NO1の方も書かれていますが、確かに2ヶ月以内の短期雇用の場合は社会保険の加入をしなくてもよいとされていますが、2ヶ月以上の契約が初めから見込まれる場合は、例え始めの契約期間が2ヶ月でも加入させなければなりません。 まぁ、「見込まれる」ってとこが微妙ですので、それを悪用する会社は結構ありますけどね。