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車の免許で
私は今年の六月に普通免許(MT車)をとりました。 その一週間後に原付自転車で気持ちよくドライブしていた。すると、後ろから白バイに呼び止められ、一時停止無視(標識見落とし)で捕まり¥5000=2点減点されました・・・。(泣) そして時は流れそれから三ヵ月後の昨日、少し事情があって急いでいた(家族の緊急入院で長いこと病院に待機をしていて夜も遅くになったので帰路を急いで)原付で二段階右折無視してしまった。すると後ろからいきなり赤いピカピカ。な、な、なんと!覆面パトカー!そしてまたも止められ¥3000=1点減点(泣)泣きっ面に蜂・・・。滅入った心に重くのしかかる・・・。(いつもはちゃんと二段階してるのに!他のヤツは捕まってないのに・・・。そこは俺が悪いから愚痴っても仕方ないけどさ。) そこでふと冷や汗が・・・。 なぜなら初心者期間一年以内は3点で初心者講習(?)とか思っちゃいました・・・。 そこで講習の内容をインターネットで検索していくうちに 「おや!?」と思う! そこには例えば、車の免許での初心者期間では車以外の車両(原付自転車など)で3点に達しても講習の対象とならない。しかし6点に達したら免許停止となる。とのこと。 つまり俺はまだ一回も車では違反をしていないので3点減点されても講習をしなくてもいいのでしょうか? これは俺の認識違いでしょうか? 無駄な事ばかり書いてしまいましたが 読解力の足りない私にそこらへんについて詳しいお方がいれば優しく簡単に解説・説明をしていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。 ※言葉足らずでしたら補足欄に書き足します。
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質問者が選んだベストアンサー
初心者講習の対象となる点数は、普通免許であれば普通自動車だけの点数です。 原付、小型特殊での点数は含まれません。 これは、道路交通法で初心者講習などの対象となる「基準該当初心運転者」の定義が、1年以内に、*第85条第1項の表により運転できる自動車等*の運転に関し、違反をして政令の基準に達した者、という規定になっているためです。(第100条の2) 普通免許で普通自動車が運転できることを示してあるのが、第85条第1項の表です。 普通免許で原付、小型特殊も運転できることを示してあるのは、第85条第2項の表です。 したがって、普通免許に関する初心者講習の対象は、普通自動車の違反で3点になった人、ということになります。 下のURLの方がわかりやすいですかね。
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- lupin_3rd
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地方公務員として回答します。 初心者運転期間とは、その免許に対してのみ適用される。 したがって、最初から持っていた原付には適用されず、普通車での違反が3点になった時点で初心者講習の対象となる。 今回のケースでは、講習には該当せず、減点3点と反則金処分のみとなる。
お礼
回答ありがとうございます。 言葉足らずでしたね。 俺は原チャリの免許は持っていなかったのですが。 車の免許のみで原チャリに乗っていたのですが、 それでも講習対象にならないのですか? それとここに質問するのはカテ違いですかね? 車の方に質問すべきことでしたかね?
お礼
ありがとうございました。