風俗営業者が「風俗営業法」および「営業行為に関わる他の法令」に違反した場合には当然罰則があるのですが、罰則のほかにも「行政処分」と呼ばれるペナルティが科されます。
行政処分には「指示(風俗営業法第25条)」「営業停止または営業許可取り消し(同法第26条1項)」があります。
ただ閉店補償は「著しく射幸心をあおってはならない」という理由で禁じているものであり、具体的には風俗営業法ではなくそれに付随する「施行規則」で遵守義務として定められているものです。遵守義務ですから「厳格に守るよう努力しなさい」という性格のものであり、罰則もなかったりあっても比較的軽微なものとなっています。
ですから大概はいきなり営業停止などを下すのではなく「指示」という行政処分で営業所の側が違反行為を是正する事を促す事になります。
もちろん「指示」に従わない場合は営業停止や許可取り消しの追加処分を受けます。
パチンコ屋の営業においていきなり営業停止や許可取り消しの処分の対象になりうるものとしては
・いわゆる「裏モノ」の遊技機を設置して営業する
・公安委員会の承認または届出が必要な「保守管理・整備・不正防止策」を承認・届出をせずに行った遊技機で営業する
などが挙げられます。