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コンサートでの私物破損されたのは罪でしょうか?
日の某ライブで秋葉系の踊り?MIX?というか自分の席からステージ前のスペースに走ってきて秋葉系の踊りというかMIX行為?というか最前列の席で見ていたのですがステージの前まで来てそういう踊りとかされその時倒れこんできて足元(足開いてその間)の荷物を踏まれてデジカメが派手に壊れたんですがそれは自己責任なんでしょうか???予想外なことですが・・・通路に荷物を出していたわけではありません。 普通の一流歌手ですと迷惑をかかる応援行為は禁止とか放送が流れますが・・・ そういうのは罪とかにはならないんでしょうか???明らかに度が過ぎてますので・・・
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- nidonen
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法的な観点で言うと、罪ではありません。器物損壊の罪に限らず、 刑法上の罪に問うためには、犯罪を犯す意思の認定が必要になります。 この場合、その犯人には「 デジカメ( 他人の持ち物 )を壊してやろう 」 という意思はなかったので、罪には問えません。 細かく言うと「 未必の故意 」というのがあり、たとえばビルの屋上 から物を落とせば誰かが傷つく可能性は予見しうる、なんてケースに 適用されます。この場合は、物を落としただけで傷害罪に問われる可 能性があります。ただ未必の故意は通常、傷害や殺人など他人の生命 身体に被害を及ぼすか、もしくは放火などにしか適用されません。 よって今回のケースでは、責任は相手にあるので損害賠償を要求 することになります。相手が特定できていれば相手に請求できますし、 主催者には管理義務があるので、主催者に請求することも可能です。 実際に払ってもらえるかどうかは相手の出方と、民事訴訟次第です。
その踏んづけたヤツをとっつかまえてそいつに弁償させるのならともかく、それ以外は無理でしょうね。 まず、証拠が出せます?? 応援行為は禁止ですって放送があっても、それは主催者側の逃げです。 一応注意はしましたよ。それでもやる分にはうちは一切関係がありません。ってことですもの。 やられ損で終わりです。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
訴訟を起こしても解決までに数10年を覚悟することですね。 あなた自身、どんな内容のライブになるか予想されてたはずです。 知らないは通用しません。半ば狂気じみた、程度を知らない盛り上がりを煽るのが生き甲斐なんですから、そんな場所に出かけ、最前列に陣取ると云うことは、何をされても承知という暗黙の了解が為されてるようですから、、、、、、 今更愚痴っても、馬~~~~~~~~~~~~~鹿で終わります。 わたしの回答が癪に障るでしょうが、これが現実なんです。 諦められないなら、訴訟を起こしなさい。 ただし、解決まで、厭になるほどの歳月を覚悟してください。 主催者は、素直に認めません。 証拠は有りますか?現場保存をしましたか?それは何時のことですか? すぐ、警察に事情を話し、証拠を保全しましたか? 何もしてなくて、思い出して、くそ・・・・なんて遅いです。
補足
一応どんなライブになるかは余地はしていましたがいつも以上にハードになっておりましたので予想外です・・・
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
犯罪行為とはいえませんが、壊れたカメラについては不法行為責任ということで損害賠償責任(民事)は問えるでしょう。
補足
ほかにも巻き添えになった方もおり目撃者もおります。その時においおいなどと野次も飛んだりしたので・・・ 一応予想はしていましたがいつも以上に踊り?MIX?だったので予想外です。主催者に苦情したところ主催者側の逃げでしたので聞いてみました・・・別のところのライブでもこういうことが起こったりもあったそうですが・・・それも逃げみたいです・・ 荷物を通路にだしていたとかなら納得はできるんですけどね・・・