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このような場合になったら事情聴取しに来ますか?。

以前、個人経営しているサイトから女性の脚を盗撮している(下着等は映っていません)DVDを購入したのですが、この場合は購入した人は特に罪にならず販売しているこのサイトの管理人が罪になるみたいですが、万が一この販売者が逮捕された場合は、購入した私の所にも警察が事情を聞きに来るということはあるのでしょうか?。(裏ビデオを購入して販売者が逮捕された場合はこのようなことがあると聞きました)ネットで購入したため購入した記録は残っていると思います。万が一来た場合でも捜査協力になると思うので毅然と対応すればいいのですが、しかし自分が蒔いた種とはいえ事情聴取はあまりいい気はしません。それに私はもうこのDVDを破棄したため何の協力も出来ないと思いますが。仮に事情聴取を聞きに来た場合はこの場合は断ることは出来るでしょうか。

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

捜査協力という形での事情聴取であれば任意ですが、幇助の罪に問われた場合は、任意ではなく令状を持ってくるでしょうから、断ることは出来ませんよ。ご存知ないのかもしれませんが、犯罪性のあるものをわかっていて購入した場合は、それすらも犯罪です。(偽物とわかってブランド物を購入したり、盗撮だとか裏ビデオとわかっていて購入した場合など)実際立件される場合もありますが、在宅起訴の場合がほとんどで、起訴されることも少ないので、ご存じないのでしょうか? いい気はしませんとか言ってる場合なんでしょうかね。本名で手続きしたのであれば、破棄したからと言い逃れは出来ないでしょうけど。

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