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当たり屋を轢いても、逮捕されるのでしょうか?

 あきらかに向こうがぶつかってきても、それなりに怪我をさせてしまうと逮捕されるのでしょうか?  逮捕されると、もちろん前科がつくとおもいますが 逮捕されると、何日間ぐらい抑留されるのでしょうか?

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.3

この種の質問で「1+1=2」的な、”Aという行為を行えばBという結果が出る”という回答を求める方がいますが、法解釈は各事例でそれぞれ判断するモノで、単純に割り切れるモノではありません。 「この事件ではこうなった」という判例(判決)を積み上げて、具体的事実を当てはめ、そこから推定するしかありませんし、過去の判決と真逆の判決が出ることもあり得ます。 情報が少なすぎるので断定は出来ませんが、#2さんのお知り合いのケースでは、本人が事故発生の事実を認めている。状況的に当たり屋である疑いが濃厚である などの条件が認知されたモノと思われます(でも、逮捕~留置場で1、2泊~勾留せず、処分保留で釈放だったのではないでしょうか)。 >あきらかに向こうがぶつかって きたということを、法的に認定できるのは、裁判官だけです(警察官であっても、法的に確定させることは出来ません)。事故直後の「明らかに向こうがぶつかってきた」という主張は、当事者の主観にすぎませんので、初動捜査段階では不利に働くかもしれません。 事故直後には、証拠保全のため、物証の他に「人」も確保しなければなりません。 人身事故であれば、身柄確保のために逮捕されることもあり得ます。当たり屋かどうかは、そこから始まる捜査で明らかにされます(当然のことですが、加害者側の回避の可能性なども明らかにされます)。 事故直後に、加害者が「明らかに当たり屋だった」などと言っても「当たり屋と判っていたのなら(それだけ冷静だったのなら)、回避する方法があったのではないか」と不利に働くことも考えられるので、事故直後は、当たった事実を反省すると共に、起きた事実を伝えることのみに徹する(また、相手の良いなりはならない)姿勢を貫くことが良いのではないでしょうか。 勾留期間も、早期に事実関係が認定されると短期間で済むでしょうし、目撃者不在などの悪条件が重なると、目一杯(20日間)勾留されることもあり得ます(あくまでも、可能性論であって滅多にないでしょうけど)ので、これも「ケースバイケース」でしょう。

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その他の回答 (2)

noname#131426
noname#131426
回答No.2

おいらの知り合いが、当たり屋に当たって殺しちゃったんだけどね。 事実は認識しているし、逃げるわけでもなく、証拠が隠滅できるわけでもないし、何かを改ざんできるわけでもないですし。 すぐに解放されたらしいです。 その後1月ぐらいしてから起訴しますとの連絡が来たそうです。 逮捕されたから前科がつくわけじゃないよ。 裁判所が認定するの。 ちなみに、赤切符をもらうようなことをしても前科がつきます。

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  • takeao6
  • ベストアンサー率17% (35/203)
回答No.1

逮捕されても→正式に立件、起訴→(簡易)裁判→有罪判決を受けないと罪になりません。 相手が当たり屋と判れば起訴されないか、されても無罪になると思います。 当たり屋に関わらず普通の事故でケガ程度で逮捕される事はまずないと思います。

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