この種の質問で「1+1=2」的な、”Aという行為を行えばBという結果が出る”という回答を求める方がいますが、法解釈は各事例でそれぞれ判断するモノで、単純に割り切れるモノではありません。
「この事件ではこうなった」という判例(判決)を積み上げて、具体的事実を当てはめ、そこから推定するしかありませんし、過去の判決と真逆の判決が出ることもあり得ます。
情報が少なすぎるので断定は出来ませんが、#2さんのお知り合いのケースでは、本人が事故発生の事実を認めている。状況的に当たり屋である疑いが濃厚である などの条件が認知されたモノと思われます(でも、逮捕~留置場で1、2泊~勾留せず、処分保留で釈放だったのではないでしょうか)。
>あきらかに向こうがぶつかって
きたということを、法的に認定できるのは、裁判官だけです(警察官であっても、法的に確定させることは出来ません)。事故直後の「明らかに向こうがぶつかってきた」という主張は、当事者の主観にすぎませんので、初動捜査段階では不利に働くかもしれません。
事故直後には、証拠保全のため、物証の他に「人」も確保しなければなりません。
人身事故であれば、身柄確保のために逮捕されることもあり得ます。当たり屋かどうかは、そこから始まる捜査で明らかにされます(当然のことですが、加害者側の回避の可能性なども明らかにされます)。
事故直後に、加害者が「明らかに当たり屋だった」などと言っても「当たり屋と判っていたのなら(それだけ冷静だったのなら)、回避する方法があったのではないか」と不利に働くことも考えられるので、事故直後は、当たった事実を反省すると共に、起きた事実を伝えることのみに徹する(また、相手の良いなりはならない)姿勢を貫くことが良いのではないでしょうか。
勾留期間も、早期に事実関係が認定されると短期間で済むでしょうし、目撃者不在などの悪条件が重なると、目一杯(20日間)勾留されることもあり得ます(あくまでも、可能性論であって滅多にないでしょうけど)ので、これも「ケースバイケース」でしょう。