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未納について

年金加入記録の一覧をパソコンで確認したところ、5年前に1ヶ月分だけ未納と記載されていました。 年金に加入してから、滞納をしたことはないので何かの間違いと思いますが、その頃の納付書は紛失してしまいありません。第3者委員会に申請するには資料がないといけないと、どなたかの質問の回答にありました。 ちなみに、現在は、通帳から引き落としになっていますが、5年前は現金で納付していました。 5年前の未納となっている分を今から支払うということは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • garoneko
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.3

尚、14年3月分なら、市町村の納付事務を行っていた時期になります。 14年4月分から、社会保険事務所の取り扱いとなります。 (追加)

mimiyuto
質問者

お礼

14年3月ですので、ご指摘のとおり市町村が納付事務をおこなっていた時期になりますね。 勘違いをしていました。 本当にありがとうございました。

  • garoneko
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

5年前というと、平成14年度になりますが、平成14年度と、13年度では大きく違いますので注意してください。 まず、平成13年度ですが、この頃は市町村で納付事務をやっていたので、市町村に聞いてみるのも、いいかもしれません。 平成14年度からは、社会保険事務所で納付事務をやっていたので、社会保険事務所で未納になっている場合は、かなり立証は難しいと思います。 いずれにしても、社会保険事務所に「国民年金保険料納付記録の照会申出」を行ってください。 5年前の住所が違えば、社会保険事務所でその住所の市町村に納付記録が無いか問合せします。 あなたは、申出書を出してとりあえず回答がくるまで、待っていてみてください、今なら2~3ヶ月位で回答書が送られてきます。 仮に未納という返事なら第三者委員会に申し立てることになります。 「5年前の未納となっている分を今から支払うということは可能なのでしょうか?」 についてですが、年金の時効は2年間ですから、5年前の年金を払うことはできません。 しかし、あなたが60歳になった時に、その時の年金額で1か月分納めれば、もとどおりの年金額にすることはできます。 これは、任意加入制度と呼ばれているもので、60歳の誕生日の前日から、65歳の誕生日の前日まで加入することができる制度です。 この間、40年の満額に満たない人は、掛け増しして40年になるまで増額することができるのです。 窓口は、市町村ですので詳しくは問い合わせてみてください。

mimiyuto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても詳しく教えていただいて感謝しております。 ちなみに、私の未納となっている時期は平成14年度の3月分となっていましたので、社会保険事務所で納付事務をしていた時期になるということですよね。 とりあえず、社会保険事務所に行き照会申出をしてみます。 その後の流れについては、ご回答にあったように進めていき、詳しいことは問い合わせてみたいと思います。 本当にご丁寧にありがとうございました。 感謝します。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

できません。 それより、本当に「未納」は間違いでしょうか? その頃(前後の月)に何か変動はありませんか?

mimiyuto
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 未納分は、平成14年度の3月分だけとなっており、前後の月も それ以外の月もすべて納付済みとなっていました。 ちなみに、その頃仕事を変えたりすることもなく、特にこれといった変動はないので、心当たりがありません。 とりあえず、社会保険事務所に相談しに行った方が良いのでしょうか?