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失業して夫の扶養になるには?

既婚女(子なし)です。 現在は私も働いていますが、体調を壊してしまい、仕事へも行ったり行けなかったりを繰り返しています。 職場の人にも大変迷惑をかけていると思います。 この状態では、 少し位なら体調が悪くても仕事へ行く→体調が少しよくなったと思ったら無理してまた悪くなる。 職場では出勤・欠勤を繰り返し同僚は迷惑 悪循環なので、一旦仕事を辞めて病気療養に専念して、しっかり体調が戻ってからまた仕事を探して働こうと思い始めました。(主人も同意しています) 主人が回りの友達に奥さんを扶養にする手続きを聞いてみているのですが、専門ではない為いまいち良く分からず教えて頂きたく質問させていただきました。 主人の友達の話では ・奥さんが失業保険の給付が終わるまでは所得があると見なされ夫の扶養には入れないのではないか?(←専門家ではない。素人考えです。) もし、今辞めると3ヶ月間は失業保険が出ませんよね?その後3ヶ月間給付があると思います。 夫の扶養に入れるのは半年後と言う事でしょうか? その間も私は病院通いをしますが、そうすると自分の保険証は無い状態ですし、夫の保険証にも入れませんよね? どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.7

雇用保険の求職者給付の基本手当のことなら、 被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態に該当しないので、受給資格者になれないと思います。 であるなら、ご主人の被扶養者となるに、なんら問題はないわけです。 組健保合の規定も関係なく、離職票のコピーがあれば手続きはできることになりますが、組合によっては提出書類が異なる場合がありますので組合に確認ください。 傷病により受給期間の延長をされれば、本来の期間1年に最大3年の延長で計4年となりますが、受給終了日が4年のうちに入らない場合は、残日数分は消滅しますので、うまく逆算してください。 政管健保ですと、基本手当日額が3,611以下なら被扶養者のままで、3,611円を超えると、受給開始日から終了日まで(所定給付日数の間だけ)被扶養者でなくなります。 健保組合では違う規定もありますのでやはり確認が必要です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>悪循環なので、一旦仕事を辞めて病気療養に専念して、しっかり体調が戻ってからまた仕事を探して働こうと思い始めました。(主人も同意しています) 失業給付を受けるには 1.働く意志がある 2.働ける状態にある 3.しかし仕事がない と言う状態であると言うことが条件です。 しかし失礼ながら質問者の方は2に当てはまらず、受給資格はないと思われます。 その場合は受給期間の延長をしてください、延長をすると最大3年延長されます(本来の1年と合わせて合計4年)。 病気が回復して働けるようになったら、受給することが可能です。 もちろん療養中は収入がないということで、夫の健康保険の扶養になれます。 以下は受給の延長をして病気が回復したことを前提として。 >もし、今辞めると3ヶ月間は失業保険が出ませんよね? 自己都合であれば確かに3ヶ月の給付制限期間があります、給付延長をした場合は、給付制限なしで7日間の待期期間のみで支給されます、90日間の所定給付日数であれば90日分の支給です。 >・奥さんが失業保険の給付が終わるまでは所得があると見なされ夫の扶養には入れないのではないか まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 つまり健保の規定がどうなっているかによって、扶養から外れるのどうか、また外れるとしたらその期間はいつからいつになるのかが決まります。 そしてそれらの規定は健保によって異なるので、健保に聞いてみないと正確にはわからないと言うことです。 それから受給期間中にもし健保の規定により扶養になれない場合には、国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者として加入して保険料を払うようになります。 また受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.5

まず、失業保険を受給するには、失業の状態にあり、積極的に就職する意思があり、すぐに働ける能力・環境・健康状態にあることが前提ですので、質問者様のように病気療養による退職では受給できません。この場合、退職日から30日経過後、1ヶ月以内に延長申請すれば、最大3年間受給期間をを延長できます。 ちなみに、失業給付を受けるものとして考える場合、待機期間3ヶ月間はご主人の扶養に入れますし、受給が始まったら扶養から外れて、受給期間中はご自身で国民健康保険に加入し、受給満了後、再度扶養に入ることとなります。 組合健康保険ですと、独自の扶養加入要件があるかもしれませんが、大体の基準として、年間収入130万未満(月額108,333円)で、被保険者の収入によって生活保障されている方でしたら、扶養に入れると思われます。質問者様は退職されますから、これから先の収入はないので、失業給付がクリアすれば、扶養に入れると思います。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.4

扶養にはいくつかの考え方があります。 (1)会社内の扶養(扶養手当がつくかどうか) (2)税法上の扶養 (3)社会保険上の扶養 (1)は会社によっても異なりますが、男性社員が配偶者を迎えた時点で扶養手当がついているという場合も多いです(実際に扶養しているかどうかは無関係)。 (2)税法上の扶養に関しては、失業給付は非課税のため所得とはみなされないのですが、でも恐らく11月まである程度普通に働いているのなら、給与所得は今年に関しては配偶者控除等の対象外かと思われます。 (3)社会保険上の扶養は、待機期間については考え方がいくつかあるようです。 政府管掌健康保険に関しては、失業給付を受けるとき、3ヶ月の待機期間中は、配偶者などの被扶養者になることができます。 健康保険組合では、別の取扱をする場合があるという情報があります。被扶養者に妻を追加する場合、その原因が離職であれば、離職票の提出を求められ、再就職の意志がある(失業給付を受ける)場合は被扶養者になれないということです。 ご主人の会社で確認してもらった方がいいかもしれませんね。 失業給付の金額と社会保険料を照らし合わせて、どちらの選択が賢明かをお考えになった方がいいと思います。

回答No.3

失業保険をもらいたいのですか?生活的に受け取らなくて大丈夫なら、手続きせずに夫の扶養にはいりましょう

noname#46268
noname#46268
回答No.2

失業給付の受給が終了するまで国民健康保険に加入する事になります。 >・奥さんが失業保険の給付が終わるまでは所得があると見なされ夫の扶養には入れないのではないか?(←専門家ではない。素人考えです。) ↑知人の方のおっしゃるとおりです。素人考えではなく常識です。 国民健康保険に加入せず、すぐに旦那様の扶養に入りたい場合は失業保険の給付を受けないという選択もありますが・・・

noname#49367
noname#49367
回答No.1

ご自分の社会保険を辞めたらご主人の扶養にはなれます。 提出書類が数枚ありますが、理由に退職の為と書けば入れると思います。 一応年収で130万円までが社会保険の扶養範囲です。