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法的根拠
いわゆる老健以外の施設や、訪問介護などの居宅サービス事業所、地域密着サービス事業所は、知事の指定を受けることで介護保険の適用を受けられることになるのですが、、もともとの事業所の法的根拠は老人福祉法にあるのでしょうか? 介護療養型医療施設は医療法が根拠ですよね。 知事の指定を受けるということは介護保険が適用されるという意味で、 これらの事業所が介護保険法を根拠に設立されているというわけではないと認識しておりますがどうなんでしょうか?
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回答No.2
補足ですが、地域密着サービスの指定はすべて各市町村です。(だから地域密着サービスです。)
- hiroki0909
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回答No.1
事業所設置の法的根拠も、介護保険法ですよ。 在宅系も施設系も、すべてそうです。 介護療養型医療施設も、母体の医療機関に関する法的根拠はおっしゃるように「医療法」ですが、介護療養型の届出に関する法的根拠は「介護保険法」第107条以降にあります。
補足
ありがとうございます。 では、訪問介護事業所を開設するに際し、老人福祉法にもとずく開設申請と知事への介護保険指定申請を同時に出させられたのですが、これはどういう意味なのでしょうか?