• 締切済み

弁償問題について

始めまして、僕は中学3年生です。 9月の初め頃旧型のPSPを友達に貸したのですが、 友達が勝手に学校に持ってきて壊してしまいました。 友達は壊れたのは液晶だけだから液晶の値段6千円を払うと言いました。 その時はまぁ直るならいいかと思い私も6千円払えよ!って言いました。 けど友達は今金ないから・・・といってなかなか払いません。 そして私が数日後たまたまゲーム屋に言ったらその友達が二万円の買い物をしてるじゃないですか! その時私が「お金あるなら6千円払ってよ」と言ったら「うるさい」と言って逆切れしてきてそれから関係は崩れていきました。 9月20日に新型のPSPが発売して、それがほしいと思っていたので もうコイツは払わないなと思い新型PSPを買いました。 それからも喧嘩は何度か起こってついに先生と話をすることになりました。 その時私がPSPのことについて先生に言うと「1度6千円と言っていたのだから6千円を払って終わりにしよう」と言われました。 しかし私はすでに新型PSPを買ったので6千円で修理してもしかたなく、 しかも私は友達が何回言っても6千円払わなかったせいで1万9円800円で新型PSPを買うはめになり、しかも壊された旧型PSPの値段も買った当時1万9千800円(今は1万3千800円くらい) しかも友達は液晶の値段が6千円なので修理代も払わないと言ってきます。 先生も1度6千円って言ったのだから6千円でいいじゃないか。と言います。 壊したのも明らかに友達なので私は全額弁償というのが筋だと思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? 予想されるものとしては (1)1万9千800円(友達が何回言っても3ヶ月間払わなかったため私が買った新型PSPの値段) (2)1万9千800円(友達が壊した旧型PSPの私が買った値段) (3)1万3千800円(友達が壊した旧型PSPの今の値段) (4)6千円+修理代(友達が壊した旧型PSPを直すための値段) (5)6千円(壊れた液晶の値段) できれば友達と先生を納得させれるような資料があればありがたいです。 長文になってすみません。 初めての投稿なのでうまく説明できなかったところがあると思います。わからなかったところは質問してください。 ではよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法的な結論をお求めのようなので、それに絞ります。 まず、お友達にPSPを貸したのは、NO.1、2のtera_toraさんお書きのとおり、使用貸借契約(民法593条)となります。この場合、借りたPSPを破損させたお友達は、破損を修繕してから返還する義務を負います(593条、597条)。それを怠って返還したときは、修繕に必要な費用を貸主であるkenasdfzxcさんへ賠償しなければなりません(415条)。 ところが、おふたりは、6,000円を支払う・受け取ることで手を打った。これは、契約の一類型である和解(695条)と評価することが出来ます。この和解に対しては、錯誤もあり得ます。(この点で、tera_toraさんのご回答には若干の誤りが見られます。)しかし、和解を錯誤無効にできるのは、和解の前提となる事実を錯誤した場合に限られます。 今回の和解は修理代を含めるかどうかも問題となっており、これは前提となる事実ではなく、和解の中身そのものです。したがって、「修理代を入れ忘れた」のは和解を無効にできる錯誤には当たりません。また、2万円を持っているのに6,000円を支払おうとしないのは、和解をした後の事実です。そのため、和解の内容とは無関係であり、これも無効にできる錯誤には当たりません。 ただ、kenasdfzxcさんは中学生とのこと、法定代理人の同意を得ない未成年の法律行為は、原則として法定代理人が取り消せます(5条2項、120条1項)。未成年の場合、法定代理人は通常、親権者たる両親となります(818条1項、833条)。そのため、一般的かつ基本的には、両親は未成年の子の法律行為を法律行為を取り消すことができます。 この点、使用貸借契約はPSPが返還されたことで既に終わっていますから取り消すこと自体に意味がなく、損害賠償義務は引き続き存在します。他方、和解は、法定代理人が取り消すことができます。 そうすると、「9日に両方の親が集まって話し合いをする」とのこと、これは、和解を取り消す意思表示を暗黙のうちにしたものと評価できます。このとき、和解ははじめから無かったことになります(121条)。 したがって、kenasdfzxcさんは、ご両親の同意を得た上で、修理代をお友達(ないしそのご両親)へ請求できる地位にいます。 ただし、法律は、争いごとがおこったとき、両者が協議解決することをまず勧める傾向にあります。今回も、従前の経緯を考えると、「両方の親が集まって話し合いをする」解決方法が妥当だといえます。言い換えると、親権者であるご両親に任せるべき、という結論になります。 法的に考えるのは良いことと思いますが、実際に解決のために使用するのは、あくまでも最終手段とお考えください。

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  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

No.1です。 >ふと思ったのですが、お金がなくて6千円払えないといっているのに >理由のない二万円の買い物をしていますが、 >その時点で友達はその「口約束」というものを守る気がないとはならないのでしょうか? 返す気がないという意思は受け止められますね。しかし、使用貸借での本当の返し方は原状回復であり、つまりあなたが持っているものに相当するPSPを返すことなのです。もし、それを友達が達成できれば契約は自動的に解除になります。けど、あなたの言い分では、故障したPSP + 6000円で手を打ったわけで確かに友達が二万円持っているのなら、返すことをまず第一にすべきだったと思います。しかし、別途使用目的があって返せないのであれば、「弁償分確実に支払ってくださいね」催促にとどまるしかありません。力ずくでそのお金を取ったら、あなたには「強盗」の刑罰の疑いがかけられます。それでも、だめなら…大人の世界では法律によって手を打つわけですが、あなたはまだ未成年なので、保護者(あなたの両親)が責任を負うことになるのです。これも法律で決まっています。 >あとちょっと検索してみると口約束は >間違って契約した場合(錯誤)は取り消しができるようなのですが、 >この場合あの時修理代を入れ忘れたということで取り消しにはできないのでしょうか? いろいろと調べたみたいですね。 しかし、この場合「錯誤」には当たりません。「錯誤」を考えるのは契約成立時の話です。友達は貸してくれという意思表示をして、あなたはそれに応じました、というところの話なのです。その時点であなたは友達が大切に扱ってくれると信じていて友達もまた壊すつもりはなかったでしょう。ここに意思表示の表れがあり、「錯誤」の場合は、例えばですが、あなたは貸したつもりだったけど、友達はもらったと思っていたとか言う場合に相当するのではないでしょうか(ちょっとたとえが良くないかもしれませんが)。 まあ、大体の場合において「使用貸借契約(友達同士の信頼的な貸し借り)」において「錯誤」を適用すること自体無理という理解でよいと思います。 >9日に両方の親が集まって話し合いをするので6千円ということで >かたをつけてこようと思います。 解決法としては上記に示したように、法に則った解決の仕方です。 よい選択をしたと思います。 そして、あなたと友達は信頼回復に向け努力をしてください。ここはあなたの度量が試されるところです。友達は大切です。これは間違いのない事実です。 今回の件が法律に興味をもってくれる何かの機会となれば、私としてもうれしく思います。

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  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

いろいろ、大変な目にあいましたね。 >壊したのも明らかに友達なので私は全額弁償というのが筋だと思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? まず、法律ではどうなるのかを簡単に話したいと思います。あなたと友達とのPSPの貸し借りは民法で言うところの「使用貸借契約」と呼ばれるものに当たります。これは人間関係の信頼により、貸し借りが成立する「契約」なのです。借りた者(友達)は「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従って使用及び収益をする義務」というものが伴います。つまり、壊さず使ってください、ということになるでしょう。これは逆に言うと壊さず返してください、ということも意味します。 しかし、友達は壊してしまいました。その代わりにあなたは6000円を弁償として承諾してしまいました。これも「契約」なのです。口約束とはいえこれも立派な契約となるのです。よって、あなたは「壊れたPSP」+「6000円」の返却で原状回復(ある意味契約終了)になると示したことになるのです。よって、先生の「1度6千円と言っていたのだから6千円を払って終わりにしよう」という意見が正しいことになります。 つまり、選択肢の答えとしては(5)となります。 ちなみに、あなたが新しいPSPを買ったことは、あなたと友達の間には何も関係のない事で、「あなたが勝手に買った」という事実にとどまります。つまり、新しいPSPのことは「契約」には何も関係ない内容です。 このように、者の貸し借り、お金の貸し借りはあなたと友達の関係だけではなく、大人の世界でも日常的に問題になるものなのです。大人の世界からしてみればゲーム機など小額のものではなく、車や家など数百万から数千万する世界であなたと同じような問題も抱え込むことが多いものです。そうなると冷静ではいられません。あなたにとってゲーム機が高額なもののように。 友達はかけがえのないものです。和解するために両者努力することをもっと考えるほうがむしろ重要だと思います。お金の問題は感情的になりやすいもので、「金の切れ目が縁の切れ目」と昔の人はよく言ったものです。それを法律というものを武器に戦うというのではなく、友情を壊さないほうに努力を向けるべきだと私は思います。そう願って話し合うことにより良い結果は自然と導かれるでしょう。

kenasdfzxc
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり1回承諾したのでしかたないですね・・・・ 9日に両方の親が集まって話し合いをするので6千円ということで かたをつけてこようと思います。 本当にありがとうございました。

kenasdfzxc
質問者

補足

ふと思ったのですが、お金がなくて6千円払えないといっているのに 理由のない二万円の買い物をしていますが、 その時点で友達はその「口約束」というものを守る気がないとはならないのでしょうか? あとちょっと検索してみると口約束は 間違って契約した場合(錯誤)は取り消しができるようなのですが、 この場合あの時修理代を入れ忘れたということで取り消しにはできないのでしょうか? 本当に何もしらなくてすみません。

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