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所持品を滞在先から日本に送った時の税金
この間、仕事でオーストラリアに行きました。ある品物について、行きは時間が無かったため手持ちで持ち込んだのですが、帰りはDHLで日本に送りました。配送料は豪州で支払ったため、品物を待つばかりと思っていたのですが、日本に送られた時にDHLから追加の請求がありました。名目は品物の税金とのこと。 実は配送手続きは現地の人にお願いしたのですが、手続き時に品物の価値が約10万円と申告したため、5000円の請求がきました。 矛盾に感じることが2つあります。 (1)品物は、元々は3年ほど前に買ったもので、(多分消耗品扱いでもあるので)現在価値は無いに等しいと思っています。それに対し、購入時の値段に対する消費税を支払う必要があるのか。 (2)日本で品物を買った時に消費税は支払っています。品物を異国間で移動する際には、その都度消費税を支払うなんて、税金の2重、3重取りではないか。 今回は良いとして、今後このようなことに、どう対応したらいいのでしょうか。
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1)3年前に買ったのだから今の価値は、、、 その下がった価値を書くべきでしたね。まずは自己申告に基づいて税金を計算しますから。 2)日本ですでに、、、 出国時に携行品として申告すれば防げます。 矛盾には私も100%同意しますが、税関もきまりをしっかりしておかないと、その裏をかく輩が続出するので仕方がないと思います。 今後: 買った物は全て領収書を取っておく。オーストラリアに「居住」していた場合は2年以上前に買った物は課税の非対象になります。 1さんがおっしゃるよう必ず別送手続きをする。 日本を出るとき持ち出す物は全て申告する。でなければ税関では日本で買った物かどうか区別のしようがありません。領収書があればある程度の証拠にはなりますが、絶対の裏付けにはなりません。申告してください。 帰国時にもっていたものと合わせて免税範囲であったと証明するのが今となっては難しいので、異議申立てもつらいのではないかと思います。
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- pancho
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ひとつ気になる点を確認したいのですが、DHLの人は「消費税」と表現されていましたか? 普通、このケースでは「輸入関税」を課せられる筈で、「消費税」の対象とはなりえません。(国内で購入したわけでは有りませんので) 帰国時の空港で「別送荷物の申告」をしていなければ免税の対象とならないのは、先の人たちの説明通りです。理由は簡単で、帰国時にどれだけのものを免税で持ち込んだか証明できないからです。免税範囲の上限いっぱいまで持ち込んでいれば、たとえ別送であっても課税されます。 10万円という金額的な問題は、税関を含めて実勢価格を説明できれば減額される可能性もありますが、時間と手間がかかるでしょうから、今回は勉強代としてあきらめたほうが得策です。 以上。
お礼
「消費税」と「輸入関税」という2つの言葉を出しておられ、特に区別をしているようには思われませんでした。電話でのやり取りの調子も今一つ弱く、よく知っている人ではなかったようです。で、今回の件は、あきらめました。以後、気をつけたいと思います。
- nine-o
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自分の持ち物を携帯せずに持ち帰る事を「別送品」と言います。 国際郵便や国際宅配便を利用して別送品を送る場合、荷物の外側に必ず「別送品」もしくは「Unaccompanied Baggage」と書かないと、免税摘要がされず、課税されてしまうことがあります。hideyukaさんの場合はこのケースではないかと思うのですが… 税関に連絡をとって、事情を説明された方が良いでしょう。こういうケースは多いようです。
お礼
間違いなくこのケースだと思います。「別送品」という言葉を聞くと、そういう事もあったなぁと思い出しました。認識不足でした。ありがとうございます。
お礼
手続きはすべて現地のかたに頼みました。そのかたは、海外経験は無く、このような事に対する知識はまったく無いと思われます。もちろん私の認識不足もありますが。冒頭に記載されている1)および2)によく気をつけておくことが大切ですね。