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この場合浮気相手を訴えることは可能ですか?

先々週夫から離婚をしたいと言われました。原因は、女性関係です。 約7年間の事実婚期間をへて、今年の7月に入籍しました。 入籍前の4月頃から、会社の部下の女性に好意をもったらしく 頻繁に仕事前や仕事後にあっていたり、お互いの好意を示すメールの やり取りをしていたのが発覚して、直接女性に会い個人的にメールや 合うのをやめてくださいと伝えました。 その時、夫は向こうが勝手に好意を持っているだけっと 言っていましたが 先週からは、彼女が好きだから離婚したいと言ってきました。 二人は用意周到で、証拠が以前のメールしかありません。 それでも、相手の女性に、慰謝料を請求したい場合は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.5

良く分からないのですが、質問者様はどうしたいのでしう? 旦那さんとは離婚したいのかしたくないのか? どちらなのでしょう? 慰謝料というのは必ずしも裁判で決まるわけではないです。 多くの場合、裁判をする前に、示談で決めます。 ようするに当事者たちでその辺の喫茶店にでも集まって「これくらい払って」「いやーそれはちょっと高いよ」なんて話し合うわけです。 ここで話がまとまればそれで終わり。 今回は相手が浮気を認めないでしょうから、まとまらない可能性が高いですけどね。 そこで話がまとまらない、もしくは相手が浮気したことを絶対認めないなんて場合、選択肢は二つになります。 諦めるか、裁判か。 裁判になった場合、相手が「浮気してないよ」と言い張れば質問者様は浮気の証拠を出さなければいけません。 証拠とは二人でホテルに行った写真とか、ようするに肉体関係があったという証拠ですね。 今回それがないわけですから、負ける可能性が高いですね。 肉体関係が無くても慰謝料が認められることもあるそうですけど、あくまでそういうこともある、という程度でやはり負ける可能性が高いです。 ただ、今回、質問者様は離婚を拒否することができます。 いくら相手が離婚してくれと迫ってきても、質問者様さえ「離婚したくない」と言えば離婚は成立しません。 そこで「慰謝料さえもらえれば離婚してもいいかな…」とこぼして、慰謝料をもらって離婚する、という手もあります。 もしくは離婚を引き伸ばして、その間に浮気の証拠を集めて彼女に慰謝料を、という手もあります。

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身は、離婚を視野に入れて考えています。 浮気は初めてでのことではないので。

その他の回答 (6)

  • scgqg280
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.7

すいません。直接の回答にはなってないですけど・・・ ご主人さまが「結局金かよ!」とおっしゃっるならば 「そうよ、お金よ。お金はあなたのように裏切らないから」 と答えてみてはいかがでしょう? とてもとても傷ついておいでのことと思います。 心中お察し申し上げます。

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分から離婚をしたいと本気でいってるのに、 何も動かない、夫にはあきれています。 財産も、マンションが共同名義になっておりなにか、 提示は無いの?と、 聞くと、「もう、お前の為にはなにもしたくない」と、言われ 話し合いにならなくて困っています。

回答No.6

「慰謝料の請求」は可能です。 裁判を起こすことも可能です。 というのは、何も証拠がなくても、極端に言えば「単なる思いつき」で慰謝料を請求することも可能だからです。 相手がそれに応じるかどうかは全く別のお話です。 裁判になってあなたが勝訴する確率は限りなく0に近いと考えて下さい。 まともな裁判官であれば、メールは証拠として認めません。いくらでもねつ造できますから。 (一部にはそんなことすら理解していない変な裁判官がいますので、絶対にとは言えませんが) 相手の女性が自主的に不貞行為を認めてお金を払おうとしない限り、慰謝料を払ってもらうのは無理、ということです。

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫と相手の女性は、 慰謝料を請求されないように、お互い好意をもって 付合っています。それが、私には許せません。 少し考えて見ます。ありがとうございます。

noname#78404
noname#78404
回答No.4

>彼女が好きだから離婚したい ↑こうご主人が言っているなら、法的なことまで持ち出さなくても、 ご主人に「私たちの関係が壊れたのは彼女にも原因があるのだから、 2人で慰謝料を支払って下さい」と言えばいいんじゃないですか? 払うなら別れてあげる……と、多めの額を提示してみてはいかがで しょうか。そのお金を準備して別れるために必死になるようなら、 残念だけど、ポイした方がよいと思います。

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身の中で、浮気は初めてでないので もう、振り回されたくない!っと言う考えがあり大方、 気持ちは離婚する方に傾いています。 以前の別れ話のとき、「結局金かよ!」っとも言われたことがあります。 オレは、自分の出せる範囲とか、法律で決まった範囲しか出さないよ。っと。 一度、メールや個人的に会うことをやめてくださいと 言ったにもかかわらず、それを行ったとして、慰謝料が請求が できないか、今考えています。

回答No.3

・結論   慰謝料請求は可能です。  個人的にでも調停や裁判を通してでも、『請求』は可能です。しかし、個人的に請求した場合に断られたり、調停が不調になったり裁判で認められない可能性はあります。しかし、『平穏な方法で請求』することはあなたの任意ですから可能です。

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『平穏な方法で請求』とは、 具体的にどういう事なんでしょうか。

noname#63784
noname#63784
回答No.2

メールとか会っている程度では難しいです 不貞行為とは要するにセックスしたかどうかなので メールに匂わせてる程度では否定されたら証拠がないです 証拠を押さえましょう 離婚に応じるそぶりをしたら安心してきっと接触するはず

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月の時点で、「部下なので相談にのっている」っと 言っていましたので、メールだけじゃダメなんですよね。 離婚したら付合うかもしれない。っともいっていたので 夫も、相手の女性もそれを認識しているので 悔しいです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

メールだけでは、難しいでしょう。二人が口裏合わせて、メールだけのこと等と反論した場合は、それまでになりかねません。公的にも認められるようなものが必須要件ですので、密会の現場写真等が必要でしょう。メールだけでは、浮気などしていると言える証拠価値は薄いとしか言えません。

ay555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 恐らく、女性は離婚経験者なので その辺は口裏を合わせているかもしれません。 旦那のほうも、色々ネットで調べているので 分かっているんでしょうね。 正直くやしいです。

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