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あなたの出遭った詮索好きママさん

からの被害を教えてください。 私は毎日毎日人の詮索に明け暮れているママさんに ターゲットにされ逃げ回っています。 主人の年収、職業、勤務地、実家の住所、毎日のスケジュール、 ガス・水道・電気代、食費、習い事、貯金、誰と交流しているか、 持ち物の値段、バックの中身、勝手に携帯電話見ようとする・・・ などなどいつも聞かれたりします。 すべて「覚えていない、わかならい、どうだったかな~」とかわしています。 家に来たがりますし家に誘われうんざりです。 子供が同じ学年で嫌でも授業参観などで捕まります。 露骨に嫌そうな態度とっても全然平気みたいです。 本当に気づいてほしい・・・。 せめて詮索する性格を控えてほしい・・・。 治らないんでしょうね・・・。

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noname#47518
noname#47518
回答No.1

詮索好きママさんは確かにいるから教えようと思いましたが、この方は少し度が過ぎますね・・・さすがにここまで露骨に詮索する人はいませんよ。どこか悪い方かもしれません。 とにかく避ける、近づいてきたら背をむける、それしかないでしょう。 私のお友達のママさんは子供の担任の独身男性教師が大好きで、アパートの周辺をうろうろしてチェックして、同僚の既婚女性教師とのお付き合いを発見しました。 あっという間に噂になりましたよ。女性教師は夫婦間が険悪らしいです。 これは詮索好きではなくてストーカーですね、失礼しました。

nandedaroo
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 お友達のママさんの行為、気持ち悪いですね。 なにか病んでいる様にも感じます・・・ 最近ママさんで変な方に遭遇する事が多くなり 子供に誰とでも仲良くしなさいとは言えなくなり 「友達はよく選びなさい。人を見る目も大事」だと 言うようになってしまいました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • jimmy35
  • ベストアンサー率26% (468/1774)
回答No.2

このくらい言ってやりましょう。 これは個人情報保護法です。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 別に個人がそれに該当しても罪的にはないかも知れませんが、裁判にかけることはできるんだという意思表示という意味です。

nandedaroo
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 ママさんにしつこく聞かれた際は 個人情報保護法について語るのもいいかと思いました。 始めて詳しい内容を目にしましたが >六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 これは知りませんでした。 少しでもママさんに行動を控えていただきたいものです・・・。

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