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この場合は駐車違反になるの?

この場合は駐車違反になるの? 条件1 5件の家の私道 条件2 とめるのは自分の家の車庫の前 条件3 公道から5M未満しかはなれていない      T字路の形です。 ちなみに郵便局員とかは入ってきます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 自信はまったく(?)なしですが………。 私道であれば駐禁の対象外でしょう。 私道やガレージ内の事故も別でしょ? しかし、隣近所5軒の共有私道であれば、文句言われるかもしれませんので、 協議の上、停められる事をオススメします。 もしくは、境界線があれば自分の敷地内に限り、文句言われないでしょう。 ただし、他の方への通行の妨げにならなければ。 奥の家の方が出庫する場合は、すぐさま移動できるのが望ましいですね。 性質の悪い人がいれば、警察に通報されます(爆)。 実際に私の会社関係の車で通報されました。 警察もあんまり相手にしませんがね(苦笑)。 もし、間違っていればゴメンです。

その他の回答 (3)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

最近、私の職場の近くの袋小路になっている私道で、駐車違反を付けられている車を見ました。 結構、頻繁に駐車している車でしたが、駐車禁止の標識もない道路なので、どうしてなのか見たら「放置駐車違反」に印が付いていましたよ。 たぶん、「道路を自動車の保管場所として使用してはならない」という道路交通法上の義務に違反していたのではないでしょうか?

kennta111
質問者

お礼

皆様 回答ありがとうございます

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.3

#2の方の答えにもありますが、 >普通に教習所で習う「駐車禁止」の対象(右側を3.5mあけなきゃいけないとか)になります。 なので、その私道の道路幅がポイントになるかと思います。(あげられた条件にないですよね。)

  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.2

これは、自分のうちの近く(しかも私道)に車をとめておいて、駐車違反になりうるか、という質問ですかね。 可能性だけで言えば、十分あります。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」というのがありまして、その第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等) というのがあります。 また、「道路交通法」の、第2条で「道路」について定めていますが、道路法で道路と定められているもの(いわゆる公道)の他に、 「一般交通の用に供するその他の場所」というものも含まれますので、私道であっても、通り抜けができて一般交通に使われる場所で あれば、普通に教習所で習う「駐車禁止」の対象(右側を3.5mあけなきゃいけないとか)になります。 まあ、駐車違反になりうる可能性はありますが、実際に取り締まられるかどうかは、また別の話です。

参考URL:
http://www.houko.com/

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