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中古マンション、現況引渡しでの付帯設備表について
1年ほど空き家にしていた中古マンションを売却するのに、ようやく買い付けが入り契約日が迫っております。 私は「現況引渡しで、1年も放置状態なので故障の不具合については確認出来ない為、保障を最小限にして欲しい」と不動産屋にお願いしていていたのですが、イザ付帯設備表を作成する際に不動産屋から「ほとんど故障の不具合は無でいいでしょう」と言われました。 「それでは1週間以内に故障があったら当方が負担で直さなければならないじゃないですか。確認してないし、何かあっては困ります。未確認のものに対しては故障の不具合は有にして下さい。」と言ったら、専門用語を並べられて「もし故障の不具合は有にして、実際使えたら嘘の報告になってしまうのでそれは出来ません。」と言われてしまいました。 給湯器や風呂釜はとても怖く思っております。 不動産屋は買主さんと仲がいいのか、買主さんがお金無いからなのか、何だか私に故障の不具合の負担をさせようとしている感じがします。 本当に分からないものについて故障の不具合は有にしてはいけないのでしょうか?不動産屋には「そんなんじゃ売れないよ」などと言われ詰め寄られています。。 私は母の成年後見人で、マンションは亡き父が残してくれた大切な母の財産なんです。騙されないようにちゃんとした判断で売却したいと思っているので詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。 若輩者でどうしたらよいか全然分かりません。どなたか助けて下さい。
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お礼
度々のお返事有難うございます。 1年以内というのは不動産屋に言われ、そこで私も初めて瑕疵担保責任という言葉を知りました。 私自身もよく分からなかったのでネットで調べたら↓このように記されていたので・・ http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html (売主が責任を負う期間は民法では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としている。) 瑕疵担保免責の内容については、Mone-Acnes様と不動産屋から受けた説明と異なっている部分があり困惑しております。 不動産屋いわく 「現状引渡し=目に見て分かるもの(襖・壁紙等)に対して」 「現状引渡しにならないもの=目に見えないもの(給湯器・風呂釜・台所の配管接続不良による水漏れ等)」 と説明を受けていて、瑕疵担保免責を付けている今の状態では「現状引渡しにならないもの」に関して、付帯設備表に「故障の不具合は無」と記入してしまうと1週間の保障はしなければならないと言われております。 ですから確認出来ていないものに関しては「故障の不具合は有」と記入しておいた方が良いと思ったのですが不動産屋がダメだと言うので。。 なぜダメなのでしょうか?本当にダメなのでしょうか? 私も使えるか分からないものに対して使えるとは言えないです。 使えれば買主さんはラッキーになりますが・・ 裁判所には、すでに「居住用不動産の申し立て」をしており「売買契約書案」等の書類も提出し、売却の許可は得ております。 (後々の修理に対しては触れていない報告なので、修理する事になれば追ってまた報告する事になります) 不動産屋は営業所?支店?が幾つかあるようですが、あまりメジャーではないような。。マンションを多く取り扱っている会社のようです。 やり取りしている担当者は先月ほかの営業所に移動になり、今まで居た営業所の新しい担当者と折半でうちの物件を扱っているようです。 なので、どちらの営業所の上司に相談すればよいのか分かりません。 それ以前に、各営業所の2人の担当者(2人とも23歳)は上司に相談し、指示を受けて動いているようなので相談するにも不安が残ります。 何だか誰を信じてどうすればいいのか分からなくなってしまいました。。