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短期間で親の健康保険の扶養に入れますか?
20代後半の者です。約1年前に仕事を辞め、それ以降社会保険に加入していません。 その間に少しアルバイトなどをしその後海外(国外転居届を提出した)へ出て最近帰国した(住所を日本に戻した)ばかりです。最近アルバイトをし始めましたが、来年入ってすぐぐらいにまた長期で海外にいく予定があります。 保険に加入するのはたった4ヶ月ほどですが、親の健康保険の扶養にしてもらう事は可能なものでしょうか? 父親は退職した会社で社会保険付きでアルバイトのような立場で働かせていただいています。 親の会社に迷惑、またはお給料から引かれる額が増えてしまうのであれば自分で国民健康保険に加入すべきなのではとも考えてます。 宜しくお願いします。
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社会保険は被扶養者などの人数で決まるものではありませんから保険料の増大というのは気にされなくてもいいと思います。 勤め人で会社から、被扶養者が増えれば手当が増え実際の給料が増えてしまうと保険料の基準となる標準報酬の変更が必要になりますので結果的には増えるということもあり得ることですがお父さまはアルバイトということですからそういったことはないでしょう。 ところで仕事を辞めてから国民年金の種別変更などもしていないのですか?将来的にはただで少ない年金がもっと少なくなってしまう可能性がありますからある程度きちんと手続きをしておくべきかと思います。 年間収入が130万円に満たなければ不要にはいることは可能ですし健康保険被保険者の資格を有したまま外国に行っても問題はないですよ。ただ海外には何のために行かれるのでしょう。もし収入があるのであれば嫌がられると思います。 やはりお父さまの健康保険にご連絡をとってみたほうがいいと思います。
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- mimidayo
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再出になりますが、130万以下の収入ですと確かに加入は可能なはず。 けれど、それを証明する事が必要です。現在働いていないか、現在の収入状況など、現況を健保組合で確認する書類が必要です。 実際働いていない・・という人が退職証明が取れず、かなりてこずった事がありました。 書類が揃わないと加入できないと思いますので、まず確認してください。
お父さんと一緒に生活をしていて 、今後、12ケ月間の収入見込みが130万円以下ならば、お父さんの健康保険の扶養(被扶養者)になることが出来、そのためにお父さんの保険料が上がることは無く、会社に迷惑がかかることもありません。 又、海外へ行く場合、どの様な形態で(仕事・旅行など)行かれるのか判りませんが、収入が130万円以下なら扶養から外れる必要は有りません。
- masayataka
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基本的には同一世帯で被扶養者(年収が一定額をこえない)であれば大丈夫ですが、アルバイトという雇用形態の為、念のため確認してみた方がいいと思います。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
保険の扶養に入るには、(会社によるという説もありますが)書類が色々と必要です。 離職表のコピー 退職証明書 などです。 場合によっては無職無収入証明も必要です。 会社に要確認になると思いますが、保険の扶養を抜くのは簡単ですが、加入させるのは様々な書類が揃わないと、入れません。 まず、お父様の会社の方に、必要書類を確認してもらってください。
お礼
皆様ご返答ありがとうございます。 そうですね、父の会社に確認します。 ありがとうございました。