- ベストアンサー
インターネットの書き込み
インターネットの書き込みってありますよね?(2ちゃんねるなど) そこでのサイトを読んでみると明らかに名誉毀損で訴えるような事が書いてあります。あれは違法行為ではないのでしょうか?現実の世界では太っている方にデブなどと言った場合、頭の薄い人にハゲなどと罵倒した場合は告訴できますよね?インターネットでは好き勝手言っていい物なのでしょうか?特にお笑い芸人の方など非常に酷い事が書いてあります。こういう場合は告訴する事ができるのでしょうか?皆さんの意見をお聞かせください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
実名で侮辱・名誉毀損した場合は当然訴えられますよ。 実際、それで逮捕されたり、慰謝料払わされた人は多数います。 警察は、プロバイダの情報を元に個人を特定することができます(令状が必要なので、常人には無理)。匿名だからと安心していてはだめです。 ちなみに、ネット上で【ハンドル名】を侮辱したり名誉毀損したりしても、「その本人」の社会的名誉が既存されたとは考えられないため、侮辱罪や名誉毀損は成立しないといわれています。 【ハンドル名】が実在の個人であるということが公知である場合、この限りではありませんが。
その他の回答 (1)
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
ホームページに自分の名前、住所等の個人情報や悪口を掲載された http://www.cybersafety.go.jp/nwqa/AskWinCaseHitServlet?hidCaseId=0000000029&hidButton=CASEHIT&hidBackUrl=TopPageServlet&hidBackPage=AskWinCaseHitServlet&hidKeyword1=%96%BC%97_%9A%CA%91%B9&hidKeyword2=&hidAndOr=and&hidCategory=&hidStartLine=1&hidEndLine=1&hidMaxLine=1 で、あるように固体識別可能、有名人であれば○○の○○で固体識別可能であれば、名誉毀損で訴えることが可能です (インターネット上は仮想社会として扱われ固体識別不可能を前提としてます) 但しです 「事実の摘示=人の社会的評価を害するに足りる事実」で、あって真実である必要は必要ありません。虚偽でも社会的評価を害する事実にあたります ただし、「事実を指摘することで、公共の利益と認められる真実」であった場合、名誉毀損に当たりません > 太っている方にデブなどと言った場合 > 頭の薄い人にハゲなどと罵倒した場合 と、言うのは「公共の利益と認めれる真実」に当たるかどうかは判りかねますが・・・見れば判るだろって「公共の利益と認めれる真実」で認められないのかな^^;;; また、逆に悪評で売れている芸人の方もいる訳で、実際、刑事訴訟に至るかどうかは難しいところです 基本的に、インターネットであっても好き勝手言っていい物では無いというのが回答なのでしょうか?
お礼
詳しい情報どうもありがとうございました。やはりインターネットであっても好き勝手言っていい物ではないって言う私の思いと同じ人が居るって事で安心しました。
お礼
実際に逮捕や慰謝料を払わされた人が居るんですね。安心しました。 返信ありがとうございました。