- 締切済み
<緊急>結婚届と転出・転入届の提出について
本日10/8(祝)、入籍届を提出する予定でいます。 相手はA市、私はB市、一緒に住むのは来年の4月あたりになります。 その場合、住所欄には彼はA市、私はB市と別の住所になります。 転出・転入届は実際に引っ越してからすぐに手続きをする形になる のだと思いますが、その場合の他の諸手続について困っています。 入籍届を提出すれば新しい1つの戸籍が誕生して、私の姓は夫となる 人の姓になりますよね?住所は別ですが。 その場合、免許証、銀行、クレジット、保険等の名前変更だけした方が いいのでしょうか? それとも4月あたりに一緒に住むようになり、転出・転入届を済ませた 後に名前から住所を一気に手続きをするのでも良いのでしょうか? このままだと手続きが2度手間になってとても面倒に感じます。 その場合、姓は変わってどうしても変更しないといけない保険(扶養に入る予定) 等は新しい姓で、その他の諸手続は旧姓で当分書き換えずにいても 問題はないのでしょうか? かといって、住所を将来的に一緒になるからと婚姻届に同じ住所を 書いてしまうわけにはいかないですよね?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
婚姻届には2人の証人が必要です、書いてあるか確認。 本籍地が当事者全く異なると、それぞれ戸籍抄本は必要ですし2人で新戸籍を作るので、新しい本籍地を何処に置くなど 転入届けは、住んでいる従前地より転出証明証を発行して貰うんですが、転出先がきちんと定める事は必要です、住定地不詳では転出証明は出して貰えません。 転入日は今日から住んでいますと言えば、転入は受理できますが来年の4月では発行は出来ません、正式な住定年月日は住んだ日から14日間しか有効期限が無いので、将来引っ越す事は住民基本法では出来ない定めです。 ですから、もう住んでいますはOKなんです体が来ているから、遡り来た日を住んだ日に出来る、未来の事はどうなるのか予想出来ない事は事実確認が取れないなど。 引っ越す人が出す届けですので、彼氏が今の住所なら変更はありませんから、質問者さんのみ転入となる。 婚姻と転入は書類が揃えば、受理できますが休日は戸籍の受付はしますが転入関係は、業務日しか出来ない市町村も在るので要確認です。 同時にするなら、嘘ですが、今日来ましたと言って婚姻と転入を出すかなら可能です。 但し、印鑑証明は転出で原本が削除され、転入先で再申請。 保険、年金関係は会社関係で扶養認定も関わるので、彼氏の会社で聞いて貰う事です。 年金は国民年金3号になるので、厚生年金の手帳など有れば、氏変更と種別変更も申請必要です。 添付書類に戸籍、住民票(家族全員)で生計同一と身分関係の確認で必要ですので、先ずは婚姻転入関係が先行します。 お幸せに・・・参考まで