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婚姻届と転出届と転入届
こんにちは。 同じような質問がたくさんあったのですが、自分のケースに置き換えて考えると、 わけがわからなくなってきたので質問させていただきます。 私たちの場合、 彼の姓をA、私の姓をBとすると、 Aの姓になり、私の実家に暮らすことになっています。 (ますおさんと同じです。) 今月の11日の土曜日に婚姻届を提出したいです。 彼はその日から一緒に暮らすことになっています。 転出届も転入届も代理で私が行うことになっています。 2人ともすぐにパスポートを取りたいです。 どの届から提出すると良いでしょうか? どのような物をもって各市役所へ行けばよいでしょうか?
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確認する必要があること *質問者と相手の本籍地 決めること *両親と同じ世帯にするか、二人別世帯にするか 別世帯の場合 世帯主をどちらにするか 用意するもの *二人の戸籍抄本 (婚姻届提出の役所と本籍地の役所が同一の人は不用) *相手の転出証明 (新住所と同一市町村の場合は不用) *婚姻届 (戸籍抄本に記載の住所氏名と同一に(文字も)記載する、自筆署名もしくは記名捺印(認印で可)) (証人二人の住所・自筆署名もしくは記名と捺印(認印で可)、証人は成人であること) ※婚姻届の記載要綱を確認してください ※役所の通常勤務時間内であれば、若干の誤記載はその場で訂正できますが土日祝日の場合は日直者が受け付けますので、誤記載があると面倒です その場訂正の場合、訂正印/署名が必要ですので自筆署名でも捺印しその印鑑を持参した方が望ましい 本籍地が婚姻届を出した市町村でも、本籍地を記載した住民票を発行できるまでには数日かかります、本籍地以外の役所へ提出の場合さらに数日かかります パスポート申請のための住民票の取得には余裕をみてください 余談ですが 新戸籍が作成されたら、戸籍謄本を取得して、記載内容を確認することをお勧めします 誤記載があった場合 1年以内ですと届出書類が保管されいますから、訂正できますが、1年以上経過して届出書類が廃棄されてしまうと非常に面倒なことになります このことはお子様が生まれて出生届けを出したときも同様です 不明な点は 役所に確認してください
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こんばんは。 パスポート取得のための住民票は、住基ネットワークになっている市町村の場合は不要です、 あと、婚姻届を提出して際に「受理証明書」を貰っていくと、戸籍(本籍地)の証明にもなります。 詳しくは、最寄のパスポートセンターへ確認ください。