• 締切済み

車の名義と任意保険の名義

はじめまして。 皆様に質問をお願い申し上げます。 この度私の乗っていた車を売却しました。 これから新しい車を購入しようと考えていた所・・・。 妻の義父が乗っていた車(使用者名義も義父・所有権も義父) を「あげる」から次の車はゆっくり考えては・・・。 と言う話をいただきました。 私も車を売却した為にありがたいお話で「あまえる」事に・・・。 そこで皆様にアドバイスをいただきたく質問しました。 義父は名義変更はナシでいいよと言ってくれました。 自動車税だけ払ってくれれば・・・。 この様な状態で私が使用していた任意保険に 車両変更のみで継続できますか? なにかアドバイスをお願い申し上げます。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 まず保険の問題の前に、そういったあやふやな処理はトラブルの基です。「自動車税だけは…」ということですが、これについては本来車の所有者である義父が負担するべきものです。これを質問者さんが負担するということは「税額相当の贈与」ということにもなります。また義父の住所と質問者さんの住所が離れていれば、「車庫飛ばし」ということにもなります。また事故で賠償を受ける際にも権利関係がややこしくなりますね。 >この様な状態で私が使用していた任意保険に車両変更のみで継続できますか?  できます。といっても条件があります。質問者さんがダイレクト系の自動車保険を契約していればまずできません。あくまでも車検証の記載内容に拘るからです。代理店経由であれば車検証に「実態上の所有・管理者」ということで補記すれば問題はありません。  具体的処理については専門家のアドバイスの下で…ということですが、一旦誤魔化して処理をしておくと必ず将来トラブルを招くことになります。また「自動車保険では」などと視野を狭くすることも同じですね。正しい処理を心掛けましょう。

anpm
質問者

お礼

oshiete-qさん 的確なご指示ありがとうございます。 >また義父の住所と質問者さんの住所が離れていれば 義父と私の住所地は2キロ以内です。 私の考えも少し甘かったですね。 次の車の「つなぎ」でしか考えていませんでした。 もう一度、頭の中を整理して車を「もらうか」考えてみます。 いただく車が10年10万キロ走行している為・・・。 なるべくお金をかけずにと・・・甘い考えでした。 たいへん勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

そのまま使えますが、ナンバー、車体番号と共に、「車両の所有者」として義父さんの名前を登録しておく必要があります。車検証のコピーを添えて変更してください。 これまでの車と保険料の差が発生する場合があります(高くなる場合も安くなる場合も考えられます)。

anpm
質問者

お礼

kensakuさん さっそくのアドバイスありがとうございます。 参考になります~。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A