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シェアウェアのクーリングオフ
ベクターのシェアウエアのスケジュールソフトをダウンロードしたのですが、説明にあった機能がついていませんでした。製品であれば返品できるのですが、ダウンロードしたソフトはクーリングオフは効くのでしょうか?
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- SortaNerd
- ベストアンサー率43% (1185/2748)
説明にあった機能が付いていないなら明らかな契約違反です。 クーリングオフなど無くともしかるべき手段に出ましょう。 ただ、本当にその機能がないのか、説明の読み違いでないのかをきちんと確認しておく必要があります。 まずは作者に「説明にあった機能が無い」旨メールで連絡することですね。 本当に説明違いなら謝罪なり返金なりの運びになるでしょうし、もしあなたの勘違いだったとしても勘違いしやすい説明文は文章を考え直す必要があるかもしれませんのでこのことは作者の耳に入れておくべきでしょう。 ちなみに、シェアウェアというのは定義からして試用期間のあるものという意味です。 勘違いしているソフト作者も多数いますが、金を払うとダウンロードできるのはただのダウンロード販売です。
- violet430
- ベストアンサー率36% (27472/75001)
本当にシェアウェアなら試用期間があったはずです。 その試用期間で必要な機能を確認しなかったのですか? どうもシェアウェアではないような気がします。 ベクターのダウンロード一覧には課金してからダウンロードするタイプのソフトも一緒に載っています。 もし、これを購入されたのでしたら、店頭で購入されたものと基本的に同じです。返品を受け付けるかどうかはベクター次第ですがたぶん受け付けないはずです。
- adkori
- ベストアンサー率31% (221/705)
基本的には他の回答者の方が答えている通りではありますが、 説明にあった機能が付いていないということなので、こういう機能が欲しいという話を作者に伝えれば 質問者さんが希望する機能を付けていただける可能性もあります。 あくまでも作者の考え方次第ではありますが、返品ができない以上、そういう 手もあるかという話です。
補足
回答感謝です! みなさんの意見からいうと、試用期間が無かったので、シェアウェアで購入したのではないと思いました。 ただ、購入する際にVectorのパスポートを登録する必要があり、そこに入力したクレジット情報から支払いをしてソフトをダウンロードできました。このタイプのソフトは払い戻しは聞くのでしょうか?
- SpiralGalaxy
- ベストアンサー率39% (649/1654)
シェアウエア作者です。そのソフトの作者ではないと思いますが。 もう、お金を支払ったのでしょうか? シェアウエアは通常以下のようなのが普通です。 【ダウンロードしてインストールする】 ↓ 【試用期間中に評価する】 ↓ 【気に入ったら対価を支払って登録する】 ↓ 【気に入らない場合はアンインストールする】 もし、ただダウンロードして使ってみて、気にいらないだけなら そのままアンインストールするだけでお金を支払わなくてもOKです。
クーリングオフが適用されるのは相手から持ちかけてきた契約などのような自分の意思がハッキリしない契約の場合です。今回のケースは質問者さんが自分から購入しているし、しかもデータという相手に無断でコピーをすることが容易な商品なのでは出来ないでしょう。 ほとんどのシェアウェアには試用期間があるはずです。そのソフトを試用しないで購入したのは明らかに質問者さんのミスです。法的には返品は出来ないはずなので諦めましょう。
お金を払う前に、十分な試用期間があったはずですが?
補足
回答感謝です! みなさんの意見からいうと、試用期間が無かったので、シェアウェアで購入したのではないと思いました。 ただ、購入する際にVectorのパスポートを登録する必要があり、そこに入力したクレジット情報から支払いをしてソフトをダウンロードできました。このタイプのソフトは払い戻しは聞くのでしょうか?