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ソフトの購入形態について
officeの購入形態についてですが、以下の違いがわかりません。どなたか教えていただけますか? (1) ライセンス (2) パッケージ (3) プリインストール (3)については、PC購入時などに事前にインストールされているってことですよね。でも基本的には1ソフトにつき1ライセンスの形式だと思うのですが(フリーを除けば)、その場合、(1)と(3)の意味合いが同じになりませんか?
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こんにちは。 私は、MSには、縁もゆかりもない者ですし、MSの規約に対して、日米を比較し、疑問を持ちながら読んでいる人間ですから、その解釈が正しいとは限りません。だから、話半分にしてくださいね。(^^; 「販売形態」のその内容って、 (1) ボリュームライセンス http://www.microsoft.com/japan/licensing/vl/default.mspx (2) パッケージ(小売ベース) (3) プリインストール (4) アカデミーパック (他にも、特殊なものがあります) ということではありませんか? ここでの「ライセンス」というのは、本来は、「1つの製品を使用を許可され、使用できる権利」というような意味だと思います。ところが、日本マイクロソフトでは、オープンにはなっていませんが、少し意味が違って、「一人の人が、1つの製品を使用を許可され、使用できる権利」というような意味で使っているようです。そのような内容は信じられなかったので、確認したけれども、返事は、その通りでした。MSは、どうやら、PCで、その使用者個人を管理しているようです。 欧米の規約(先進国のみ)は、そういうようには言わないはずです。そんなことを公にすれば、社会的に大変なことになると思います。1製品-1PC(通常の流通している製品は、基本的には、PCに1台に許可されているわけです。以下参照)というような単位だったように思います。本来は、ライセンスは、インストールが可能な台数とは関係ありません。 ----------------------------------------------------------------------------- 「Office 2003 Editions は一つのソフトウェアライセンスで、何台の PC へインストールが可能ですか?」 「マイクロソフト使用許諾契約書がこの 10 年間定めているところでは、Office のようなアプリケーション製品がインストールを許されているのは 1 台の PC までです。ただし、ソフトウェアをデスクトップ PC で使用しているお客様が、自分だけが使う目的でノート PC にインストールすることは許諾されている場合があります。ソフトウェア製品を 2 台目以上のデスクトップ PC にインストールする場合や、独立したものとしてノート PC にインストールする場合は、別のライセンスが必要となります。」 ライセンス認証についてよく寄せられる技術的な質問 http://www.microsoft.com/japan/office/editions/prodinfo/activationtechfaq.mspx 現時点では、2007用の新しい版がないようです。[07.09.20] ----------------------------------------------------------------------------- 「ライセンス」は、販売形態の範疇の言葉ではありません。また、追加ライセンスという意味は、一人の人がすでにMS-Office を持っていて、別のPCにアクセスおよび使用できる権利だと思います。 後は、私があれこれ書いてもしょうがないから、これを読んでくださいね。 UELA(2007 Microsoft Office System用)には、このように書かれています。 ダイレクトには、pdf ダウンロードになってしまうので、 "マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 2007 MICROSOFT OFFICE" で検索してください。 ・インストールおよび使用に関する権利。 「お客様がライセンスに基づいて本ソフトウェアを使用するには、その前に当該ライセンスを1つのデバイスに割り当てることが必要です。当該デバイスが「ライセンスを取得したデバイス」となります。」 ・追加のライセンス条件および追加の使用権。 「ライセンスを取得したデバイスにインストールされた本ソフトウェアに他のデバイスからリモート アクセスし、使用することができます。サポート サービスを受ける場合、お客様は他のユーザーに本ソフトウェアにアクセスすることを許可することができます。その場合、追加のライセンスを取得する必要はありません。その他の目的に関しては、同一ライセンスによる本ソフトウェアを同時に他の人が使用することはできません。」
その他の回答 (1)
なりません。 1.は「○台までインストールしてもいい権利(これが=ライセンス)」を購入する物で、それを示す紙だけもらう形です。 「追加ライセンス」や「ボリュームライセンス」などがこれにあたります。 つまり1ソフト1ライセンスでなくなる購入方法です。
お礼
分かりました。ありがとうございます。 (2)については、単にソフトを購入するという意味でよかったですか? 一応 全ての項目について聞きたかったもので。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。