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指定席の占有権について
劇場・映画館や電車・航空機・船舶等の指定席についての質問です。ボックス席や個室は対象としません。自由席も対象としません。 (質問内容) 指定席の買占め行為は法的に有効でしょうか。つまり、買い占めた当人による占有権が生じるでしょうか。この場合の買占めとは劇場や車両等全体の貸し切り・買い切りではなく、他の客が存在する中での部分的な買占めです。 (詳細) 周囲の観客や乗客との物理的な距離を空け、快適性を得ることを目的として、実際には使用しない席を買い占める人が見受けられます。周囲と距離を空けることだけが目的なので、直接荷物等で物理的占拠を行う訳ではなく、単に空席のままリザーブするのみです。例えば一人で周囲5席を買い占め、自らが利用する1席以外の4席を空きとしている例を見ました。 これは法的に有効でしょうか? つまり、指定席と言えども物理的に占拠しない時点で使用権の放棄であり、買い占めた人に占有権は無いと考えるのか、それとも権利は飽くまで有効であるとするのか。 ケース1)例えば買い占めた客Aと、他の指定席券を所持する客Bが居て、B側のシートに何らかの不具合が生じ、Bが買った席の代わりにAが指定席券を所持する空席を代用したいと考えた場合。Aは拒否できるか?AとBが所持する券のグレード(S席・A席等)は同等とします。 ケース2)満席状態で立ち客が溢れているような場合に、立ち客BがAが券を所持する空席を利用したいとした場合、Aは拒否できるか? この場合、Aは指定席券、Bは自由席券であるので、両者が所持する券のグレードは同等ではありません。
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noname#62235
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- izayoi2004
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回答No.4
- kentkun
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回答No.2
- taikon3
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回答No.1
お礼
参考になりました。JRの規約であれば、日本の公共交通機関は概ね同様の扱いでしょうから、社会通念に近いものと思います。有難うございました。