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第三国での結婚後の在留資格について

こんにちは。 外国人(サウジアラビア人)の彼と第三国での婚姻の後、日本に住むつもりなので在留資格認定証明書交付を申請しようと考えています。 入国管理局のサイトで必要書類を確認していたのですが http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1_01.html 「6-(3) 申請人である配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・1通」というのがありまして、 これは第三国で結婚した場合でも、彼の国からの結婚証明書が必要なのでしょうか? それとも第三国での結婚証明書でいいのでしょうか? すでに第三国で結婚証明書を発行されているのに、また彼の国で 結婚証明書を発行をしてもらう事は可能なのでしょうか? それとも、結婚している事を彼が自分の国に報告済み、国は結婚の事を知っている、というような 彼の国からの確認済みレターのようなものになるのでしょうか? どなたか分かる方教えていただければ有難いです。

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  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.2

>「6-(3) 申請人である配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・1通」というのがありまして、 >これは第三国で結婚した場合でも、彼の国からの結婚証明書が必要なのでしょうか? >それとも第三国での結婚証明書でいいのでしょうか? 実務的な観点では、お相手の国での婚姻証明(=第三国での婚姻証明を、お相手の国で婚姻報告した結果を証明するもの)、また日本に婚姻報告した結果を示すもの、俗に言えばあなたの戸籍謄本の両方を入管に提出してください。 お相手の国での婚姻証明が原本で、提出すると無くなってしまうものであれば、謄本化してください。可能であれば英訳し、サウジアラビア外務省の認証を受けてください。もちろん日本の入管や役場に提出するときは、日本語訳の添付が必須です。 両方の公的書類で婚姻を確認することは、重婚の余地が無いという証明となります(一夫多妻などの慣習のある土地であっても、日本の役所は日本の民法を基準に考えます)。翻訳認証は外交文書化する、つまり日本の役所にとっても公用文書として扱えるようにするという意味です。 >婚している事を彼が自分の国に報告済み、国は結婚の事を知っている、というような >彼の国からの確認済みレターのようなものになるのでしょうか? レターということはないでしょう。戸籍が無い国でも何らかの住民登録簿はあり、姻戚関係は記載されるものです。それのコピーを取り、原本保管場所の役場の公印 and/or 役場の長のサインをもらいます。こういう文書を日本語では「謄本」と呼びます。

yasalam
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 重婚の可能性がないか、という事を証明する為にも相手国の婚姻証明が必要なんですね。 詳しいご説明どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

第3国で結婚をしていてもそれぞれの国籍がある国へ結婚をした旨の届出が必要です。 そしてそれぞれの戸籍に反映してもらってください。その上で、婚姻証明を取る必要があります。 第3国での結婚証明はあくまで「結婚」したことの証明であり、 それが法的に有効かどうかは問われていません。 たとえば、相手の国では一夫多妻制が認められていても日本では認められていませんよね? このような場合は第3国での結婚証明は相手国では有効でも日本では無効になります。 まずは相手国の大使館や領事館を通じて結婚の申請ができます(また日本の領事館や大使館にも同じ手続きが必要です)ので、一度どのような手続きが必要か相談してみて下さい。電話でも相談に乗ってくれます。 ※それから・・・・ちょっといやなことを言うようですが、 たとえばお子さんができたときの国籍の問題、さらには離婚という事態に陥ったときの双方の国の法解釈の違いなどもあわせて調べておかれるとよいかと思います。 例ですが、イギリスでは母親の親権が有利ですがフランスでは父親の親権が有利など国によっても対応はさまざまです。また日本は連れ去りに関する国際法を批准していないなどの問題もあります。 国際結婚は兎角イデオロギーの違い、法解釈の違いをはじめ越えなくてはいけないハードルがたくさんあります。それでもお二人が仲良く人生を歩まれますよう願っています。

yasalam
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 戸籍に反映しているかが、重要な証明になるのですね。また、大使館もしくは領事館に1度問い合わせてみようと思います。子供の国籍問題、離婚問題も合わせて確認してみます。 本当にありがとうございました。

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