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健康保険被保険者→結婚

この度、在日韓国人(彼)と結婚するのですが、いま父親(自営)の社会保険(被扶養者)に入っているのですが入籍後はこの保険証は使うことはできないのでしょうか?入籍後はすぐに抜けないといけないのでしょうか?できるならば、いま病院に通ってるので1カ月ぐらいはこの保険証を使いたいのですが、それは可能でしょうか? どうか回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

自営の場合は国保だと思うのですが・・・ そちらの方は、法人化していらっしゃると勝手に解釈しておいて、 扶養でいるためには生計を一にしていることが必要です。 ご結婚なさったら親元を離れてご主人と生計を一にされるのでは? 入籍以降はご主人の扶養に入るのが正当です。 本来ご主人の扶養に移るべきなのに、今の保険証を使い続けるのは、不都合が生じますのでやめるべきです。

booringogo
質問者

お礼

御回答、ありがとうございました。 そうですね。主人の扶養に入ることにします。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

継続療養は平成15年4月に廃止になっています。 専業主婦であればご主人の保険の扶養となります。

booringogo
質問者

お礼

そうですか。御回答ありがとうございます。