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事故点数はかわるのか?

はじめて投稿させていただきます。 先日原付(わたし 直進)とタクシー(相手 対向車線から右折)のサンキュウ事故にあい 接触はなかったのですが相手の誘発が原因 転倒で当初 診断結果では10日の捻挫と診断書だったのですが 病院も遠く家の近く整形外科医に通うようになり痛みが引かず事故後10日経ち再度レントゲン撮影等した結果骨折していたことが判明 手の舟状骨でもあり全治3ヶ月の診断が出たのですが 人身事故にするために最初の診断書を警察に提出しましたが 後の診断書を出しても 事故の付加点数にはかわりはないのでしょうか? 今現在相手がタクシーであり事故係りの対応に誠意が感じられず 運転手も会社任せで 損害賠償で取れないならせめて処分だけでもと思い 投稿しました 説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします 

みんなの回答

  • harun1
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回答No.3

>非を認めていれば人身事故扱いになり非を認めなければ人身事故扱いにならないと 理解すればいいのか  基本的にはそうです。 非とは事故原因のことで、信号無視や危険運転など道路交通法上の重大な違反を意味します。 相手方が警察の現場検証に立ち会い、事故原因(道交法違反)を認めることが必要です。そして道交法違反がある旨が記載された事故調書に署名する必要があります。 ただし接触がないので、相手方の違反を証明できなければ、強制的に現場検証に立ち会わせることはできません。 なお、この場合の相手方とは運転手であって、会社ではありません。 ただ、正式に相手方(運転手)が道交法違反を認めた場合、会社の責任(雇用者責任)と、運転手の事故による行政処分が発生するので、非を認めさせるのは困難かと思います。 また、相手が過失を認めた場合は過失割合に応じて、損害賠償も請求できます。  もちろん、相手方の被害(物損、遅延による乗客への補償)がある場合などは、あなたも相手方から請求されます(過失割合に応じて)。 >事故証明があがるということは 人身事故になっているということでよろしいですか 違います。(厳密に言うと刑事処分、行政処分において人身事故と記録される事故のことですが・・・) 事故証明は物損、自損、対人、対車両など事故の状況に関わらず発行されます。 事故証明書に記載されるのは 事故に関わった人それぞれの住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、自賠責保険証明書番号と事故当時の状態(運転か同乗か走行か)を記載し 事故類型として  (1) 人対車両、車両相互 正面衝突、側面衝突、出合い頭追突、接触、追突、その他 (2) 車両単独、転倒、路外逸脱、衝突、その他 (3) 踏切 (4) 不明:調査中 のいずれかにチェックをします 事故があった証明書で、いつ、どこで、誰が関係していたということは判りますが、事故の状況などは一切記載されません。  接触がない場合は、道路交通法の人身事故の証明にはなりません。 なお自賠責保険は、基本的には人身事故として届けをした事故にしか保険金が支払われません。  

  • harun1
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回答No.2

お見舞い申し上げます。 ところで法律上の問題ですが、 接触なしの事故は、 相手側の明確な違反がない場合、相手が非を認めない限り相手の過失を立証する事は不可能です。 相手側(タクシー)は、自らが認めなければ警察に事故としても扱われることもありません。 このため、相手方の事故点数は最初から存在しません。どのような診断書を警察に提出しても、相手方は事故として扱われないので、事故点数が変わることはありません。行政処分の対象にもなりません。 あなたの保険会社が交渉に関われないのは、接触がないため相手方を事故の当事者として訴えることができないためです。 また、相手側の保険では支払いの対象になりません。  (=残念ながら、全くの泣き寝入りになります) なお、タクシーは自賠責保険の他、事故に備え対人8000万円以上の支払い能力を義務つけられいます。 自己で支払い能力を持っていない中小や個人のタクシーは、任意保険や共済保険に加入が義務付けられています。     

shomaru218
質問者

お礼

ご丁寧な回答いただき ありがとうございます 事故の件ですが 相手とはまったく話しになってなく 確かに当たってないでしょと 言われたこともあります 人身事故の扱いには なっていますので 非を認めているとは思います 運転手は間違ってはいないのですが会社が対応するばかりしか言わず 会社は払う気はない対応です こちらもわざと転んだのではなくもし避けなければもっと大きな事故になってたかもしれなく相手もわざとではないと思うのでお互い過失があるのは認めるところだと思います まわりからは当たってた方がよかったのにと言われるが 実際はそこまで考えられません 自分の体が大事なんで     話が飛びましたが非を認めていれば人身事故扱いになり非を認めなければ人身事故扱いにならないと 理解すればいいのか 事故証明があがるということは 人身事故になっているということでよろしいですか?          

回答No.1

先ず、事故お見舞い申し上げます。 治癒期間が変わったのなら、付加点数も変わりますので、改めて診断書を提出する意義はあると思います。 また、警察に対し「相手側が誠実に対応してくれないので、厳重に処罰してほしい」と申し出れば、治療期間が長くなったことと併せ、行政処分だけでなく、刑事処分も重くなるでしょう。 タクシーの場合、自賠責の他に任意保険には加入しないそうです。 それでも、自賠責分は被害者請求できます。 言い方が悪いことを承知で申し上げますが、余程の大怪我ではない限り、自賠責でかなり賄えます。 一時金も請求できますので、ご自分で加入している保険会社に聞いてみることをお勧めします。 また、ご自分で任意保険に加入している場合、そちらからもお金が出る場合があるので、併せて聞いて見ましょう。

shomaru218
質問者

お礼

早速 回答いただき ありがとうございます 明日にでも警察の方に連絡してみます タクシーの方は一般の任意保険には入っておらず 組合の共済?に入ってるみたいですが 私の方の任意保険会社からは補償あるので怪我の分は出るとの事(人身傷害有りで)バイク その他もろもろの物損では接触がないということで私の保険会社も入れないとの事 で交渉してますが話が進みません(当たってないとの事で) 話は戻りますが ネットで付加点数調べてたのですが3ヶ月の診断書は以上 未満 どちらになるのでしょうか?