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9ヶ月前の落札商品の交換について-その後

こんにちは。お世話になっています。 以前にもこちらでお取引中のオークションについてご質問させて頂いた際(こちらです⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3307727.html)、多くのアドバイスを頂き、感謝しております。  その後、落札者の方には、前回の商品と今回の落札商品との交換は出来ないと丁重にお断りさせて頂いたのですが、落札者の方から、「商品に記載の無かった傷などがあり、想像していた物と違っていた。アンティークショップの人に聞くと、この商品のモヘアロスは経年による物ではなく、人為的に切り取られた可能性が高いといわれ、大変ショックだった。オークション出品説明部分にきちんとした記載がされなかったのは瑕疵であり、瑕疵担保責任は8ヶ月程度で消滅する物では無い。交換して頂きたい。」とのご連絡がありました。  落札者の方が言われる様なダメージは発送前は無かったと記憶しており、勿論こちらでモヘアを切り取った事などは一度も無かったのですが、今回の場合落札者の方の言われている担保責任を負わなければならないのでしょうか。  何度も申し訳ないのですが、周囲に相談の出来るオークション経験者が無く、困っています。どなたかアドバイスを頂けますと幸いです。 宜しくお願いします。

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回答No.5

瑕疵担保責任は、当事者間での特約がない限り、瑕疵を知ってから1年間(民法570条・566条3項)、もしくは引渡しから10年間(167条1項 (※ただし570条は本条の特則であるとして1年間のみとする考え方もある)のどちらか早い方まで負わなくてはなりません。 したがって、引渡しのときに既にダメージがあったのでしたら、法律上は同責任を負わなくてはなりません。 ただし、その内容は損害賠償(一部返金)か契約解除(全部返金)となっていますので、必ずしも交換に応じる義務はありません(※ただし570条は債務不履行責任の特則であると考え、同条には代物請求や瑕疵修補請求を禁止する文言はないとして、これ、つまり交換請求を認める見解(契約責任説)もあります)。 今回のケースでは、相手に引渡しの時点で既にダメージがあったことの証明を落札者に求め、それが証明された場合のみ返品(もしくは交換等)に応じるのが妥当と思います。

oscar1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律に関して全く分かりませんでしたので、参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

noname#87844
noname#87844
回答No.6

交換と、その話は別々だと思うのですが。 瑕疵担保責任とは別になりますが、 そもそもオークションの前に、こうだった、交換して欲しい、ということで落札なさったのではなく、”新しいオークションのもの”を落札したのです。 その方は、前のオークションのものをどうするかによらず、後のものは、落札物として、購入すべき、交換ではない、と思うのですが。 例えば、こういった場合でなくても、送られてきたものがだめなものだった場合は、新たに落札してから、この間のオークションのものと交換してください、といいますか? 直接、こうだったので、交換、賠償、返品をお願いしませんか? ご覧になっているみなさん、いかがでしょうか? また、同等価格のもの、でしょうか? また、瑕疵担保責任とはいいますが、なぜ、送られてきた際に見えなかった傷を言わなかったのでしょうか? 責任がどうの、という前に、想像していたものと違った、ショックだった、ならもっと早く言うべきだと思いますが。 今回のものの方が高額で、交換したらあちらが得になる、なんてことはありませんか?

oscar1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も法律問題以前に、先ず今回のオークションは今回の件のみでお取引を終えたかったと思いました。また、場合によってはこちらも責任を負わなくてはならないと思うのですが、9ヶ月が経過し、落札者の言われているダメージがいつ発生したのか確認する術も無く、困っています。ショックを受けるほどの酷いダメージであったならば、何故今ごろになって。。。と言う疑問が消えないです。

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noname#41546
noname#41546
回答No.4

 あ、そうそう。瑕疵担保責任は生じたとすれば確かに消滅していませんが、内容は原則として損害賠償(事実上値引きと同じこと)、契約の目的を達せられない場合のみ契約解除です。ですから交換というのは瑕疵担保責任に含まれません。落札者の主張はその意味で誤りが含まれています。

oscar1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律に関して全く分かりませんでしたので、参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

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  • dexi
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回答No.3

ちょっと論点がズレるかもしれませんが、 そもそもアンティークって1点物なんですよね? まず「交換」っていう要求自体が間違ってるような 気がするんですけど…。

oscar1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「交換」について、「返品」であるのであれば相手の主張も理解出来るかもしれないのですが、何故、落札者の方が仰っている「大変なショック」を受けなければならなかったお取引の出品者からの商品を「交換」と言う形で新たに手に入れたいのか、理解できずにいます。私が逆の立場であり、お取引の際出品者の責任で不快な思いをしたのであれば、二度とその人のオークションに出品されている商品を手に入れたいとは思わないです。  頂いたご回答は参考にさせて頂きます。

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 瑕疵担保責任が8ヶ月の経過により消滅しないことは、法律(民法)上明らかです。ただそのモヘアロスというのが、いつどのような原因で生じたのかが問題です。落札時からあったのであれば、商品に隠れた瑕疵があったことになり、瑕疵担保責任を免除する特約でもない限りは、責任を免れないように思います。

oscar1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律に関して全く分かりませんでしたので、参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

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回答No.1

はじめまして。酷なこと言いますが、こういうヤヤコシイ人が相手の相談を、いわゆる素人の曖昧な回答で対応しようとする貴方にも非があります。消費者センターや弁護士無料相談で対応を考えて早期解決するべきです。

oscar1125
質問者

お礼

こんにちは。ご質問をさせて頂く前に、「国民消費者生活センター」などへ相談したのですが、「ネットオークションでは、当事者同士で解決に当たって欲しい」との回答しか得られず、思い当たる弁護士の方もおられませんしたので、二度目でしたが思い切ってこちらで相談させて頂きました。説明不足で申し訳ありませんでした。

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