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アメリカでの就労歴がある場合のアメリカ再入国について

以前アメリカで就労ビザで仕事をしていて税金も払っていたのですが今になって会社に追徴金の督促状が届いているようなのでアメリカに行って問題をキレイに片付けたいのですがこのような状況での入国は可能でしょうか?ビザ関係に詳しい方がおられましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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noname#135081
noname#135081
回答No.1

就労ビザの有効期限が残っていても、許可された就労目的でないため、ビザ免除プログラムで入国するケースだと思います。 (もし日本国籍でないなら、B-2 観光ビザ取得と考えます。)  私自身、以前に H-1Bビザで就労していましたが、更新したビザの有効期限を2年弱残して日本に帰国しました。その数ヵ月後に米国に出張しましたが、ビザ免除プログラムの I-94W を入国審査官に渡し、「H-1Bビザでの就労を終え日本に帰国した。 今回は商用で入国する。」と伝えたら、H1-B ビザのスタンプの上にボール・ペンで斜線を1本記しただけで、I-94W での入国となりました。 その後の入国にも、なんら支障は無かったです。 税金の処理など、就労目的でないので就労ビザでの入国は不正申告になると考えます。

caliman
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。私の場合ビザはすでに切れているので行くとしたら観光になると思います。ただ行ったはいいが強制送還とかだと最悪なので不安だったんです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

 日本人が米国に入国する場合、ビザの有無に関わらず、I-94W を 提出してビザ免除制度を利用できます。私自身ビザ保有者ですが、 そのビザのステータスに関係なく渡米する場合( 観光など )では、 ビザ免除で入国しています。  追徴金の内容がどんなものか不明ですが、刑事被告人にでも なっていない限り、なんの問題もなく入国できます。サクッと 追徴金を小切手か何かで支払われて、解決しちゃいましょう!

caliman
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。ぜんぜん大丈夫なんですね。早速行って片付けてこようと思います。ありがとうございました。

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